○金山町勤労者融資制度実施要綱
平成29年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町に住所を有する未組織の勤労者に対し、低利な生活資金、自動車資金、教育資金及び福祉資金を融資することにより、生活の安定と福祉向上を図ることを目的とする。
(融資総額等)
第2条 金山町勤労者融資制度の融資総額及び預託金の詳細内容は、別途「預託契約書」に定める。
(取扱金融機関)
第3条 取扱金融機関は東北労働金庫新庄支店(以下「労働金庫」という。)とし、融資受付、顧客説明、融資諾否通知、資金交付及び融資総額管理等、融資に係る一切の件は労働金庫の責により行う。
(融資対象者)
第4条 金山町に住所を有する勤労者で、次の条件に全て該当する者とする。
(1) 未組織の勤労者
(2) 申込時年齢が満18歳以上かつ最終返済時が満76歳未満の者
(3) 同一勤務先に1年以上勤務している者。ただし、自営業者等給与所得以外の者は原則として同一勤務先に3年以上勤務している者とする。
(4) 原則として年収が150万円以上の者
(5) 労働金庫の指定する(一社)日本労働者信用基金協会の保証を受けられる者
(6) その他町長が必要と認めた者
(融資制度の内容と条件)
第5条 融資制度の内容及び条件は、別表のとおりとする。
(報告)
第6条 労働金庫は、毎月の融資状況を別記様式により、実績の有無にかかわらず、翌月15日までに金山町に報告をするものとする。
(調査)
第7条 町長は、必要に応じてこの要綱による融資の状況について労働金庫の調査を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この融資制度の実施に係る必要な事項は金山町と労働金庫が協議し決定することとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、融資に関して必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(金山町勤労者生活安定資金貸付要綱の廃止)
2 金山町勤労者生活安定資金貸付要綱(平成9年金山町告示第8号)は、廃止する。
附則(平成30年3月20日告示第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月29日告示第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月30日告示第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
融資制度 | 生活資金 | 自動車資金 | 教育資金 | 福祉資金 |
融資限度額 | 100万以内 | 200万以内 | 300万以内 | 100万以内 |
融資金利 | 年2.75% | 年1.45% | 年1.45% | 年1.25% |
保証 | (一社)日本労働者信用基金協会が保証し保証人は原則不要とする。 なお、保証料は東北労働金庫の負担とする。 | |||
返済期間 | 7年以内 | 7年以内 | 10年以内 | 7年以内 |
資金使途 | 申込人本人若しくは2親等以内親族のための生活関連資金・自動車関連資金・教育関連資金・福祉関連資金とし、事業資金、投機目的資金、負債整理資金は除く。 | |||
融資形式 | 証書貸付 | |||
返済方法 | ①元利均等毎月返済又は元利均等毎月・加算月併用返済。加算(一時金・ボーナス)返済部分は総額融資の50%までとする。 ②返済は融資利用者名義の労働金庫の普通預金口座より引き落としとなる。 | |||
担保 | 不要 |