○金山町通園バス利用料助成金交付規程

平成29年3月31日

告示第70号

(趣旨規定)

第1条 この規程は、社会福祉法人陽だまり認定こども園めごたま(以下「認定こども園めごたま」という。)に通園している子の保護者に、通園バス利用料(以下「バス利用料」という。)助成金を交付することにより、少子化の抑制並びに子育て世帯における経済的負担の軽減を図ることで、子の養育の安定に寄与することを目的とする。

(助成の対象者及び要件)

第2条 助成対象者は、金山町に住所を有し、次の各号に該当する保護者とする。

(1) 認定こども園めごたまへ通園している金山町に住所を有する児童を養育している者で、月額で園の送迎バス利用をしている者

(2) 当該年度末において、対象児童にかかる保育料及び通園バス利用料を完納している者

(助成額)

第3条 助成金の額は、当該年度にかかるバス利用料に2分の1を乗じて得た額とする。

(助成の申請等)

第4条 助成金を受けようとする者は、金山町通園バス利用料助成金付申請書(様式第1号)をバス利用料の納付が確認できる書類を添付のうえ、当該年度末日まで町長に提出しなければならない。

2 通園バス利用料の助成金を受けようとする者は、申請書を当該年度4月20日まで町長に提出しなければならない。ただし、当該年度の途中で入園したときは、入園した日から15日以内に町長に提出しなければならない。

3 金山町補助金等の適正化に関する規則第12条に定める実績報告については、前項の申請書をもつて兼ねることができるものとする。

(助成の決定及び通知)

第5条 町長は、前条第1項の申請があつた時は、助成の要件及び保育料及び通園バス利用料納付状況等を審査のうえ交付の可否を決定し、金山町通園バス利用料助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に対し通知するものとする。なお、却下の場合は、その理由について付すものとする。

2 町長は前項の決定を行つた後、速やかに助成金を交付するものとする。

3 通園バス利用料の助成金を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、通知書を認定こども園めごたまへ提示し、通園バス利用料から助成の額を引いた額を認定こども園めごたまへ支払うものとする。

4 助成決定者は、年度の途中で通園バス利用料に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長へ申し出なければならない。

5 町長は、前項の規定により助成金の額に変更が生じたときは、金山町通園バス利用料助成金変更交付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 町長は、助成の決定を受けた者が認定こどもの通園バス利用料から助成の額を差し引いた額を支払つたときは、助成金の額を助成決定者の代わりに認定こども園めごたまに支払うものとし、これをもつて当該助成決定者に対し通園バス利用料の助成を行つたものとみなす。

2 認定こども園めごたまは、助成金の支払いを町長に請求しようとするときは、金山町通園バス利用料助成金代理請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(過誤払金の返納)

第7条 誤認により助成金の交付を受けた受給資格者が発生したときは、交付額に相当する金額をその者に返納させるものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町通園バス利用料助成金交付規程

平成29年3月31日 告示第70号

(令和4年8月31日施行)