○金山町生活支援体制整備協議体設置要綱

平成29年7月27日

告示第83号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援体制の充実・強化を図ることを目的として、金山町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議体は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業の体制整備についての情報の共有、連携の強化に関すること。

(2) 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。

(3) その他協議体が必要と認めること。

(協議体)

第3条 協議体は、次に掲げる者(以下「委員」という。)の中から町長が委嘱する。

(1) 特定非営利法人、高齢者福祉に関する社会福祉法人、社会福祉協議会、民生児童委員協議会、地縁組織、協同組合、商工会、老人クラブ連合会、ボランティア組織、介護サービス事業者、社会教育活動団体の関係者及び地域活動に意欲のある者

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) 生活支援コーディネーター

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議体に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、協議体を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議体の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議体は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密保持)

第7条 協議体の委員若しくは委員であつた者及び会議に出席を求められた者は、協議体において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議体に関し必要な事項は、委員長が協議体に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

金山町生活支援体制整備協議体設置要綱

平成29年7月27日 告示第83号

(平成29年7月27日施行)