○金山町読書活動推進委員会設置要綱
平成28年7月14日
教育委員会告示第5号
金山町読書活動推進委員会設置要綱(平成25年金山町教育委員会要綱)の全部を改正する。
(名称及び事務局)
第1条 この委員会は金山町読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。
第2条 委員会の事務局は、金山町教育委員会教学課に置く。
(目的)
第3条 委員会は、金山町における読書活動の充実をはかり、町民の情操豊かな人間生活に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 図書関係者の連絡提携のための事業
(2) 図書活動の充実のための事業
(3) その他必要な事業
2 委員会は、前項に定めるもののほか、金山町教育委員会の求めに応じ、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項から第4項に規定する市町村子ども読書推進計画の策定等に関する業務を行う。
(組織)
第5条 委員会は、15名以内の委員で構成する。
2 委員は次に掲げる者の中から、教育長が委嘱する。
(1) 町内の各学校図書担当者
(2) 移動図書事業所代表
(3) 認定こども園代表
(4) おはなしサークル代表
(5) 学校支援地域本部図書支援ボランティア代表
(6) 町連合PTA連絡協議会母親委員代表
(7) 町健康福祉課代表
(8) その他教育長が必要と認める者
3 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げないものとする。
(役員)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(要綱の改廃)
第8条 この要綱の改廃にあたつては、必要に応じて委員会の意見を聞くものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年7月14日から施行する。
(任期の特例)
2 第5条第3項の規定による任期は、平成28年度に委嘱された者に限り、平成28年7月14日から平成29年3月31日までとする。