○金山町における教職員人事評価結果への苦情取扱い要綱
平成28年9月30日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町立小・中学校に勤務する県費負担教職員の人事評価における能力・姿勢評価の結果及び業績評価の結果の開示に対する被評価者の苦情に係る申出及びその取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情対応機関の設置)
第2条 評価者による評価に対する被評価者からの苦情の申出に応じて、金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に苦情対応機関として、金山町教職員苦情審査委員会(以下「苦情審査委員会」という。)を設置する。
2 苦情審査委員会の構成員は、教育委員会教育長が別に指名する。
3 苦情審査委員会の委員長は、教育委員会教育長をもつて充てる。
(苦情の申出)
第3条 評価者から開示された評価結果について納得できず、評価者から説明を受けても、なお評価結果に対して苦情を有する教職員は、その苦情を申し出ることができる。
2 苦情の申出は、被評価者本人が苦情申出書(様式第1号)に学校名、職名、氏名及び苦情の内容を記載し、教育委員会教育長に提出する。
3 苦情を申し出ることのできる期間は、第二次評価者から評価の開示を受けた日から7日以内とする。
(苦情対応の方法)
第4条 苦情の申出を受理した場合、苦情審査委員会は第二次評価者に対して事実関係を照会し、第二次評価者は照会に対して評価の根拠、経緯等の詳細を説明・報告する。
2 苦情審査委員会は、必要に応じて苦情申出者本人から事情を聴取する。
3 苦情審査委員会は、苦情申出書並びに第二次評価者及び必要に応じて行う申出者からの事情聴取の結果をもとに審査し、次のいずれかの決定をする。
(1) 第二次評価者の行つた評価を妥当とする。
(2) 第二次評価者に対して再評価を行うよう指導する。
4 苦情審査委員会は、審査結果を第二次評価者及び苦情申出者本人に対して苦情審査結果書(様式第2号)で通知する。
5 苦情審査委員会から再評価を行うよう指導を受けた第二次評価者は、改めて人事評価を実施し、その結果を苦情申出者本人に開示するとともに、苦情審査委員会にも報告するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。