○金山町みんな笑顔の健康長寿推進条例

平成30年6月8日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、私たち町民の健康長寿を推進するため、基本理念を定めるとともに施策への積極的な参加を推奨することにより、町民、地域団体、事業者及び町が協働して健康づくりに参加し、生涯にわたり健やかで心豊かに生活できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者(町内の事業所に勤務する者及び町内の学校に通学する高校生を含む。)

(2) 地域団体 町民等で構成される団体で、町内で保健、医療、福祉、その他健康づくりに携わる団体及び自治会等の地域を基盤に形成された団体

(3) 事業者 町内で事業を営む者及び企業

(基本理念)

第3条 町民一人ひとりが、生涯にわたり健やかで心豊かに生活できるよう健康への意識を高め、心身の状態等に応じて健康づくりを主体的かつ継続的に努めること。

2 町民、地域団体、事業者及び町が、それぞれの役割を認識し、相互に連携を図りながら協働して健康づくりの推進に努めること。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのつとり、総合的な健康づくりの推進に関する施策を展開するものとする。

2 町は、前項に規定する施策を策定及び実施するにあたつて、町民、地域団体及び事業者の意見を反映させるよう努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、健康づくりに関する知識及び理解を深め、健康診査、がん検診及び歯科検診等を定期的に受けることにより、自らの健康状態を把握し、心身の状態等に応じた健康づくりを積極的に行うとともに、家庭、地域、職場及び町等における健康づくり事業に参加するよう努めるものとする。

(地域団体の役割)

第6条 地域団体は、地域の健康づくりを推進するため、健康づくりに関する活動に積極的に取り組むとともに、町が実施する健康づくりの推進に関する施策に参加するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、従業員の健康に配慮した職場環境の整備に努めるとともに、町が実施する健康づくりの推進に関する施策に参加するよう努めるものとする。

(施策)

第8条 町は、生活習慣及び社会環境の改善を行い健康づくりの推進を図るため、次の各号に掲げる施策を講じるものとする。

(1) 生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療

(2) 望ましい食生活及び食育の推進

(3) 運動及び身体活動の促進

(4) 心の健康の保持

(5) 飲酒及び喫煙対策

(6) 歯及び口腔の健康の増進

(7) 妊産婦及び子どもの健康の増進

(8) 前各号に掲げるもののほか、健康づくり推進に関する施策を実施するために必要な事項

2 町は、前項に規定する施策を推進するため、次の各号に掲げる事項に取り組むものとする。

(1) 人材の育成

(2) 調査の実施

(3) 推進体制の整備

(4) 財政上の措置

この条例は、公布の日から施行する。

金山町みんな笑顔の健康長寿推進条例

平成30年6月8日 条例第17号

(平成30年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年6月8日 条例第17号