○金山町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成30年1月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)別表第2中第2号の規定に基づき、金山町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 金山町特別職の職員の給与に関する条例別表第2中第2号の委員等の能率給について、予算の範囲内で町長が定める額は、農地利用最適化交付金の交付金額を委員等の人数で除して得た額に別表に掲げる係数を乗じて得た額とする。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在籍日数に応じて算定した額を支給する。
(実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日を農業委員会活動記録簿に記載し、農業委員会会長に報告するものとする。
(能率給の支給時期)
第6条 委員会は交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
別表(第4条関係)
委員等の活動日数区分 | 係数 |
委員等の中で、上位3分の1であるもの | 1.2 |
委員等の中で、上位3分の1及び下位3分の1以外のもの | 1.0 |
委員等の中で、下位3分の1であるもの | 0.8 |