○金山町小規模企業振興基本条例

平成31年3月14日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、小規模企業者及び町の責務等を明らかにするとともに、施策の基本方針を定めることにより、その経営基盤の強化並びに事業の持続的な成長及び発展を図り、地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者で、町内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であつて、町内に事務所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業の振興は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。

(1) 小規模企業の発展及び産業の創出は、小規模企業者の創意工夫と自主的な努力を基本とすること。

(2) 町、小規模企業者、商工会、町民等小規模企業の振興に関わる全ての者が小規模企業の果たす役割の重要性を理解し、一体となつて取り組むこと。

(3) 地域経済及び雇用を支え、新たな需要にきめ細かく対応するなど、役割の重要性に鑑み、持続的な発展を図ること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、小規模企業の振興に関する施策を策定及び実施するとともに、小規模企業者の意見を的確に反映するよう努めなければならない。

2 町は、前項の施策を実施するため、国、山形県、商工会及び町民と連携しながら、小規模企業者に対する支援を行うよう努めなければならない。

3 町は、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するとともに、技術の向上及び安定的な雇用の確保を含む事業の持続的な発展に資する支援を行うよう努めなければならない。

(小規模企業者の努力)

第5条 小規模企業者は、基本理念に則り、地域の特色を生かした事業活動に取り組むとともに、経済社会情勢の変化に対応した事業の持続的な発展を図るため、自主的に着実な事業運営に努めるものとする。

2 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 小規模企業者は、地域経済の振興を図るため、町内において生産、製造又は加工される産品(以下「町産品」という。)の積極的な利活用及び地域の商工会への加入に努めるものとする。

4 小規模企業者は、町及び小規模と相互に連携を図りながら小規模企業の振興に取り組むよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、基本理念に則り、小規模企業の経営の向上及び改善に資するため、積極的な支援に努めるとともに、町及び小規模企業と相互に連携するよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第7条 町民は、基本理念に則り、小規模企業が地域社会の発展及び町民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、町産品及び提供するサービス等を利用することにより、小規模企業の成長及び発展を促すよう協力するものとする。

(施策の基本方針)

第8条 町は、小規模企業の振興に関する施策の策定及び実施に当たつては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 経営基盤の強化及び経営革新を図ること。

(2) 雇用の安定及び資金調達の円滑化を図ること。

(3) 新たな事業活動及び事業継続の促進を図ること。

(4) 振興に関する町民の理解及び協力の推進を図ること。

(施策の効果的かつ効率的な実施)

第9条 町は、小規模企業振興に関する施策を効果的かつ効率的に実施するため、小規模企業者間の連携の促進に必要な施策を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第10条 町は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるものとする。

(その他小規模企業の振興に関する施策)

第11条 町は、前3条に定めるもののほか、小規模企業の振興に関し必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

金山町小規模企業振興基本条例

平成31年3月14日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)