○議長等の報酬の特例に関する条例
平成31年3月14日
条例第18号
議長、副議長及び議員の報酬の額は、平成31年4月1日から平成31年4月30日までの間に係るものに限り、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号。以下「特別職給与条例」という。)第8条の規定にかかわらず、その者にかかる特別職給与条例別表第2に掲げる報酬額から、議長、副議長及び議員にかかる当該額に100分の5を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる報酬の額は、同表に掲げる額とする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。