○金山町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成23年3月28日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障がい者が、自立した生活や社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自動車の改造等に要する経費を助成し、もつて身体障がい者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、金山町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、助成申請のあつた月の属する年(1月から6月の間に助成申請があつた場合は、前年)における所得税課税所得金額が非課税の世帯に属する者とし、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている重度の上肢、下肢又は体幹機能障害を有する者であつて、就労等のため自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要があるもの

(2) 下肢機能障害、体幹機能障害又は脳原性移動機能障害における障害の程度が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けているものであつて、就労等のため自ら又は生計を同一にする者が所有する自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着し、及び改造する必要があるもの

(助成金の額)

第3条 助成金の最高限度額は、1件あたり10万円を限度とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、身体障害者自ら運転する自動車の場合は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費とし、重度身体障害者と生計を同一にする者等がその重度身体障害者の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動用装置を装着し、及び改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む。)するために要した経費とする。

(申請)

第5条 第2条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造の前に、金山町身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)を金山町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するとともに、身体障がい者の身体障害者手帳及び運転免許証(本人が運転免許取得前の者である場合にあつては、身体障害者手帳のみ)を掲示しなければならない。

(1) 改造に要する経費の見積書(自動車の改造箇所及び経費が明らかなもの)

(2) 自動車の所有者が生計を同一にする者である場合は、自動車車検証の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定)

第6条 町長は、申請内容を審査し支給の可否を金山町身体障がい者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は金山町身体障がい者用自動車改造費助成請求書(様式第3号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書の写し及び改造内容が明らかとなる写真を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行つたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 金山町重度身体障害者介護用車両改造費等助成事業実施要綱(平成13年金山町告示第20号)は、廃止する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成23年3月28日 告示第13号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年3月28日 告示第13号
令和4年8月31日 告示第78号