○金山町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和元年12月27日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び子育てに関する様々な相談に、身近な場所で専門職が支援を行う子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は金山町とし、その主管課は健康福祉課とする。
(名称及び設置場所)
第3条 事業を実施する施設の名称は、金山町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)とし、健康福祉課内に設置する。
(母子保健コーディネーター)
第4条 支援センター内に、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職(母子保健コーディネーター)を1名以上置く。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する妊産婦並びに就学前の子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)
(2) その他福祉の向上のために支援が適当であると町長が認める者
(業務内容)
第6条 実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦等の実情を把握すること。
(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。
(3) 支援プランを策定すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) 母子保健事業を実施すること。
(6) 子育て支援事業を実施すること。
(7) 伴走型相談支援事業を実施すること。
(関係機関との連携)
第7条 事業の実施に当たつては、必要な妊産婦等の情報を、本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有・連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(個人情報保護及び守秘義務)
第8条 事業に従事する者は、前条の情報共有を含む職務上知り得た妊産婦等の個人情報及び秘密の保護に努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。