○町長等の給与の特例に関する条例

令和2年5月12日

条例第12号

町長、副町長及び教育長の給料の額は、令和2年5月12日から令和3年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、その者に係る特別職給与条例別表第1に掲げる給料月額から、町長にあつては当該額に100分の20、副町長にあつては当該額に100分の10、教育長にあつては当該額に100分の5をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる給料の額は、同表に掲げる額とする。

この条例は、令和2年5月12日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

令和2年5月12日 条例第12号

(令和2年5月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
令和2年5月12日 条例第12号