○金山町営住宅譲渡処分条例

令和2年6月18日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、定住化をより一層推進するため、金山町営住宅管理条例(平成9年金山町条例第15号)の規定により設置及び管理する住宅(以下「住宅」という。)の譲渡処分について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(譲渡住宅等)

第2条 譲渡する住宅及び附帯施設は、法第44条第1項の規定により譲渡することができるもののうち、町長が指定するものに限る。

2 町長は、譲渡する住宅に付随する住宅の敷地の用に供する土地も併せて譲渡するものとする。

(譲渡を受けることができる者)

第3条 前条の規定による住宅及び附帯施設、土地(以下「住宅等」という。)の譲渡を受けることができる者は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 現にその住宅に入居している者

(2) 市町村民税等の滞納がない者

(3) 譲渡を受けた日から2年間は、住宅等を自らの居住の用途以外の用に供しないこと、住宅等の所有権を移転しないこと及び第三者に貸し付けをしないことが確約できる者

(譲渡の申請)

第4条 住宅等の譲渡を受けようとする者は、規則で定める譲渡の申請をしなければならない。

(譲渡の承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、申請者について次に掲げる事項を審査し、住宅等の譲渡の可否を申請者に通知しなければならない。

(1) 第3条に規定する資格要件

(2) 住宅等の譲渡代金の支払い能力

(3) その他町長が必要と認める事項

(譲渡契約)

第6条 住宅等の譲渡の承認を受けた者は、速やかに町長と譲渡契約を締結しなければならない。

(譲渡価格)

第7条 住宅及び附帯施設の譲渡価格は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条の規定により算出した複成価格を基準として町長が定める。

2 町長は、災害による損傷その他特別の事由によりその価格が著しく適性を欠くと認めるときは、町長が別に譲渡の価格を定めることができる。

3 住宅の敷地に要する土地の譲渡価格は、当該敷地の時価とする。時価の算定に当たつては不動産鑑定士の評価によることを基準として町長が定める。

(譲渡代金の支払)

第8条 住宅等の譲渡の承認を受けた者は、譲渡契約締結後、指定された期日までに譲渡代金の全額を支払わなければならない。

(所有権移転)

第9条 住宅等の譲渡の承認を受けた者は、譲渡代金の全額を支払つた後に、速やかに住宅等の所有権移転登記を申請するものとする。

(敷金の返還)

第10条 町長は、所有権移転がなされたときに、住宅の退去があつたものとみなし敷金を返還する。

(契約の解除)

第11条 町長は第6条の譲渡契約を締結した者(以下「譲受人」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、譲渡契約を解除し、かつ、その解除により生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 譲受人が町長の指定する日までに、譲渡代金の全額を支払わないとき。

(2) 前号に定めるもののほか譲受人がこの条例又は譲渡契約に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により、譲渡契約を解除したときは、譲受人に対し、住宅等の明渡しを請求することができる。この場合において、譲受人は、住宅等を原状に復して、明け渡さなければならない。

3 第1項の規定により、譲渡契約を解除された譲受人は、その解除により損害を受けた場合においても、その賠償を町に請求することができない。

(届出義務)

第12条 譲受人は、住宅等の引渡しがあつた日以後2年間の間に第3条第1項第3号の要件を欠くこととなる場合には、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料相当額の支払義務)

第13条 町長は、前条の届け出があつた場合においてこれを適当と認めた場合は、譲渡住宅等を譲受人から買い戻すことができるものとする。

2 前項の規定により住宅等を町が買い戻す場合においては、譲受人は、住宅等を原状に復して、明け渡さなければならない。ただし、町長が協議により認める場合はこの限りでない。

3 第1項の規定により買い戻しを受ける譲受人は、買い戻しにより損害を受けた場合においても、その賠償を町に請求することができない。

(施行規則の制定)

第14条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

金山町営住宅譲渡処分条例

令和2年6月18日 条例第17号

(令和2年10月1日施行)