○金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年金山町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の支払)

第2条 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄によるものとし、同表に定めのないものについては、町長が別に定める。

2 前項の規定による号給は、給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第7条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号。以下「給与条例」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 給与条例第9条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 給与条例第18条第1項第2項第3項本文及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第18条第3項

勤務時間条例第5条

金山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則令和2年金山町規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第18条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条

勤務時間条例第9条

勤務時間規則第10条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第13条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 給与条例第24条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第24条第1項の勤務は、第11条の規定により準用する給与条例第18条第1項第12条の規定により準用する給与条例第19条第1項及び第13条の規定により準用する給与条例第20条第1項の勤務には含まれないものとする。

3 第1項の規定により準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年金山町規則第1号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第24条第2項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第16条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条において準用する給与条例第18条第12条において準用する給与条例第19条及び第13条において準用する給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第27条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 給与条例第26条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第18条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第11条の規定により準用する給与条例第18条第12条の規定により準用する給与条例第19条及び第13条の規定により準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に19を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第20条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第21条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年金山町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第32条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合を乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第32条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第32条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第32条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)

第25条 第15条の規定はパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第26条 第32条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第22条から第24条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第27条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬、宿日直に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第27条の2 給与条例第26条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第28条 給与条例第16条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。ただし、これにより難い場合は、他の職員の特殊勤務手当との権衡を考慮して町長が定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第29条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては翌月の口座振替の日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

第30条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第31条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第32条 第22条から第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第21条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に19を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第21条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第21条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第21条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第33条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(給与からの控除)

第34条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第35条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第36条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第8項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第37条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、金山町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年金山町条例第33号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第6条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(委任)

第38条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は経験年数とみなす。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当については、金山町一般職の職員の給与に関する条例(令和4年金山町条例第19号)附則第2条に規定する措置の例により、その額を減ずるものとする。

(令和4年3月30日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月8日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月12日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 給料表(第3条関係)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

備考 この表は、令和5年4月1日から適用する。

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務員

1

1

1

25

業務員

1

1

1

35

ボイラー業務員

1

23

1

35

運転手

1

44

1

100

運転手兼業務員

1

25

1

100

環境整備員

1

16

1

30

除雪オペレーター

1

57

1

120

スキー場業務員

1

22

1

80

主任介護支援専門員

1

52

1

65

介護支援専門員

1

48

1

60

介護予防推進員

1

21

1

30

集落支援員

1

14

1

50

地域おこし協力隊員

1

12

1

50

中高連携教育支援員

1

17

1

30

教育支援員

1

7

1

30

スクールバス運転手

1

91

1

100

調理員

1

1

1

25

看護師

2

50

2

60

看護補助員

1

1

1

10

臨床検査技師

2

50

2

60

備考 この表においては、学歴免許等について「高校卒」を基準とし、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年1月20日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
令和2年1月20日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第9号
令和4年5月18日 規則第11号
令和4年12月9日 規則第20号
令和5年12月8日 規則第23号
令和6年3月12日 規則第4号