○町長等の給与の特例に関する条例
令和3年3月12日
条例第4号
町長、副町長及び教育長の給料の額は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、その者に係る特別職給与条例別表第1に掲げる給料月額から、町長にあつては当該額に100分の20、副町長にあつては当該額に100分の10、教育長にあつては当該額に100分の5をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。