○金山町交通安全専門指導員設置規則
令和3年3月12日
規則第1号
(設置)
第1条 本町に、町民の交通安全を確保するため、交通安全専門指導員(以下「専門指導員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 専門指導員は、警察及び交通安全推進機関等と緊密な連携を図り、町民各層に対して交通安全教育を行い、もつて交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(定員)
第3条 専門指導員の定数は、1名とする。
(任命)
第4条 専門指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が任命する。
(1) 本町に居住する年齢20歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健であつて交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者
2 専門指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第5条 専門指導員の報酬、手当及び費用弁償については、金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年金山町条例第33号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 金山町交通安全専門指導員設置条例施行規則(昭和60年金山町規則第3号)は、廃止する。