○金山町障害者紙おむつ支給事業実施要綱
令和3年3月25日
告示第32号
(目的)
第1条 金山町障害者紙おむつ支給事業(以下「事業」という。)は、常時失禁状態の心身障害者に対し、紙おむつ等の支給を行い、あわせて介護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における「心身障害者」とは、障害のため介護を必要とする身体障害者手帳1~2級の者若しくは療育手帳の所持者又はこれらと同等の者と認められる者をいう。
(利用対象者及び要件)
第3条 事業の利用ができる者は、本町に住所を有し現に失禁状態の伴う心身障害者で、次の各号のいずれかにも該当しない者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助で、紙おむつ等の経費を賄える被保護世帯に属する者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により当該年度(町長に申請した日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)の市町村民税(特別区民税を含む、以下「市町村民税等」という。)が課されている心身障害者
(3) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第11項に該当する施設に入所した者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項、第19項から第22項及び第25項に該当する施設等に入所した者
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の6及び第29条(ただし、町内に設置されている施設に入所中の者を除く。)に該当する施設等に入所した者
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者は、町長に申請するものとする。
(利用の決定)
第5条 町長は、前条の申請があつたときは、支給要件等を調査のうえ紙おむつ等の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により紙おむつ等の支給を決定した者に対して紙おむつ等受領証を交付するものとする。
3 紙おむつ等受領証は、前条の申請があつた日がその月の初日から10日までの場合は、申請のあつた日の属する月から、10日以降の場合は申請のあつた日の属する月の翌月分から、1月当たり1枚を交付する。
(支給内容)
第6条 この事業の支給対象となる物品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、お尻ふき及び防水シーツ(以下「紙おむつ等」という。)とし、一箇月換算で月額8,000円以内に相当する数量とする。ただし、入院期間が3カ月を超えた場合はその翌月から一箇月換算で月額4,000円以内に相当する数量とする。
(業者の指定)
第7条 町長は、支給を効率的に行うため、紙おむつ等支給業者(以下「業者」という。)を指定するものとする。この場合において指定する業者は、町内にある業者に限るものとする。
(支給方法)
第8条 町長は、前条により指定した業者を通して紙おむつ等受領証と引き換えのうえ、紙おむつ等を支給するものとする。
2 前項により利用者が紙おむつ等を受領したときは、紙おむつ等受領証を業者を通して町長に提出するものとする。
(代金の請求)
第9条 指定された業者は、各月毎に紙おむつ等受領証を取りまとめのうえ、町長に代金を請求するものとする。
(支給継続及び停止)
第10条 町長は、毎年8月に第3条の規定による支給要件等を確認のうえ、支給継続又は停止を決定し、利用者に通知するものとする。なお、3月末日に利用者として決定されている者は、7月まで引き続き利用決定されたものとみなす。
2 第3条に規定する支給対象者となる要件を欠く理由が生じた場合の支給停止時期は、理由が生じた日の属する月の翌月とする。
(届出)
第11条 紙おむつ等の支給を受けた者は、次の各号に掲げる事項に該当したときは、速やかに町長に届け出しなければならない。
(1) 利用者が死亡したとき、又は転出により本町の住民でなくなつたとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 施設へ入所するとき。
(4) 医療機関への入院が3箇月を超えたとき。
(5) その他紙おむつの受給の必要がなくなつたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(金山町紙おむつ支給事業実施要綱の廃止)
2 金山町紙おむつ支給事業実施要綱(平成9年金山町告示第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日に、金山町紙おむつ支給事業実施要綱第3条の規定により支給を受けていた者は、令和3年7月31日までの間は、なお従前の例により支給決定したものとみなす。
附則(令和5年7月18日告示第84号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日に、金山町障害者紙おむつ支給事業実施要綱第3条の規定により支給を受けていた者は、令和5年7月31日までの間は、なお従前の例により支給決定したものとみなす。