○金山町緊急通報システム設置事業運営要綱

令和3年3月29日

告示第36号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報システム(以下「やすらぎ電話」という。)を設置することによつて当該高齢者の孤独感を和らげるとともに、関係機関及び地域住民の協力を得て、安否の確認を行う等、在宅高齢者に対して各種のサービスを提供することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、金山町とする。

(やすらぎ電話の設置)

第3条 やすらぎ電話は、おおむね65歳以上のひとり暮らしの者等で安否の確認を行う必要があると認められる者に対して、無料で貸与するものとする。なお、別に定めるところにより貸付と同じ効果を有する契約により、やすらぎ電話を当該高齢者の住宅に設置することができる。

(やすらぎ電話の活用)

第4条 金山町は、関係機関及び地域住民の協力を得て、次のようなやすらぎ電話の活用に努めるものとする。

(1) ひとり暮らし高齢者等に対する電話訪問

(2) 電話による各種の相談及び助言

(3) その他、必要と認められるサービス

(関係機関との連携)

第5条 金山町は、この事業の実施にあたつて福祉事務所、保健所及び民生委員等の関係機関と密接な連携を図るとともに、老人クラブ、婦人会、医師及び保健師等の協力を得て、地域社会における高齢者援護体制の組織化を図る等、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(実施細目)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(金山町老人福祉電話設置事業運営要綱の廃止)

2 金山町老人福祉電話設置事業運営要綱(平成14年金山町告示第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日に、金山町老人福祉電話設置事業運営要綱第3条の規定により貸与していた者は、本要綱第3条の規定により貸与したものとみなす。

金山町緊急通報システム設置事業運営要綱

令和3年3月29日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)