○金山町森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和3年3月12日

条例第6号

(設置目的)

第1条 本町における森林の整備及びその促進に要する経費に充てるため、森林環境譲与税を原資として、金山町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和3年3月12日 条例第6号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月12日 条例第6号