○金山町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例
令和3年3月12日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者(以下「町民等」という。)の役割を明らかにし、障がいを理由とする差別の解消に向けた基本事項を定めることにより、障がいのある人もない人も共に自分らしい生活を営み、相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らすことのできる社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。
(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であつて、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人をいう。
(2) 社会的障壁 障がいがある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 障がいを理由とする差別 正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない人には付さない条件をつけることなどにより、障がいのある人の権利又は利益を侵害することをいう。
(4) 合理的な配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更及び調整をいう。
(基本理念)
第3条 障がいを理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 障がいのある人もない人も、等しく基本的人権を享受する個人として尊重されること。
(2) 障がいのある人は、社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。
(3) 障がいのある人は、生活する地域について選択の機会が確保されること。
(4) 障がいのある人は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会が確保されること。
2 町は、前項に掲げる施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、基本理念に基づき、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別の解消の推進及び共生社会の実現へ寄与するよう努めるものとする。
(町における障がいを理由とする差別の禁止)
第6条 町は、その事務又は事業を行うに当たり、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があつた場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人に対し合理的な配慮の提供を行わなければならない。
(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)
第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があつた場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人に対し合理的な配慮の提供を行わなければならない。
(広報及び啓発)
第8条 町は、共生社会の実現に向けて必要な広報及び啓発活動に取り組むものとする。
(障がいを理由とする差別に関する相談、助言)
第9条 障がいのある人及びその家族その他の関係者は、当該障がいのある人に係る障がいを理由とする差別に該当すると思われる事案及び社会的障壁の除去について、町に相談することができる。
2 町は、前項に規定する相談に的確に対応するための相談窓口を設置する。
3 町は、第1項に規定する相談があつたときは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 相談を受けた事案に係る事実確認及び調査
(2) 相談に係る関係者に対する必要な助言及び情報提供
(3) 相談に係る関係者間の調整
(4) 関係行政機関への紹介及び連絡調整
(協議会)
第10条 町は、障がいを理由とする差別の解消を図るための施策を効果的かつ円滑に実施することを目的として、法第17条に基づき金山町障がい者差別解消支援地域協議会を置く。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。