○金山町要介護者等移送サービス助成事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第41号

金山町要介護者等移送サービス助成事業実施要綱(平成25年金山町告示第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、歩行が困難で、リフト付き車両を利用しなければ医療機関等への移動が困難な者に対し、リフト付き車両による移送サービスを実施し福祉の増進、介護者の経済的負担軽減及び在宅での介護を支援するため、金山町要介護者等移送サービス助成事業(以下「事業」という。)を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し現に居住する者で、かつ、リフト付き車両以外での移動が困難な状態にある者とし、次の各号のいずれかに該当する者に対して助成する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属している者は除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項又は同第32条第2項の規定に基づく直近の主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度(平成3年11月18日老健発第102―2号厚生労働省大臣官房老人保健福祉部長通知)をいう。)がB1、B2、C1、C2の状態にある者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表による等級が1級又は2級である者

(3) 金山町要介護者等移送サービス助成利用申請に係る主治医意見書(様式第1号、以下「移送サービス利用に係る主治医意見書」という。)により、前1号と同程度の状態にあると認められる者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者。

(利用の申請)

第3条 事業を利用しようとする者は、金山町要介護者等移送サービス助成事業利用申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。ただし、利用しようとする者が自ら申請することが困難な場合は、その者の扶養義務者又は親族等が代わつて申請することができるものとする。

2 申請時に前条の規定に該当するか否か不明である場合は、移送サービス利用に係る主治医意見書を併せて提出するものする。

(業者の指定)

第4条 町長は、この事業の実施にあたり、現物給付にてサービスを提供しようとするリフト付き車両による移送サービスを行う民間輸送サービス会社と契約を結ぶものとし、当該業者を「指定業者」という。

2 リフト付き車両による移送サービスを行う民間輸送サービス会社の内、前項に掲げる指定業者以外の会社を「その他業者」という。

(利用の決定)

第5条 町長は、第2条の規定により申請があつたときは、第2条に該当するか否かの審査を行い、その結果を金山町要介護者等移送サービス助成事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に該当の可否を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を決定した者(以下「助成対象者」という。)に対し、利用料金に係る負担割合を記載した、金山町要介護者等移送サービス助成事業利用者証(様式第4号、以下「利用者証」という。)及び、金山町要介護者等移送サービス助成事業利用票(様式第5号、以下「利用票」という。)を交付するものとする。

3 利用料金に係る負担割合は、助成対象者が65歳未満の場合は1割、65歳以上の場合は次の各号によるものとする。なお、当該金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 介護保険法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に該当する者 2割

(2) 介護保険法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に該当する者 3割

(3) 上記各号のいずれにも該当しない者 1割

4 利用者証の有効期限は、前項の申請があつた日の属する月の初日から、当該年度の3月31日までとする。ただし、当該年度の3月中に当該年度の翌年度に係る利用申請を行つた場合の有効期限の開始日は、4月1日とする。

(指定業者利用時の助成内容及び方法)

第6条 助成対象者は、指定業者を利用したときは、運転手に利用証及び利用票を提示するとともに、前条第3項に規定する負担割合を利用料金に乗じた額(以下「助成対象者負担額」という。)を指定業者に支払うものとする。なお、当該金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 利用料金の1日あたりの上限額は20,000円とし、上限額を超えた額は、前条第3項に規定する助成対象者負担額と合わせて、助成対象者が全額負担するものとする。

3 指定業者は、前項の確認を確実に行うため利用票に次の各号について記載するものとする。

(1) 利用日

(2) 利用料金

(3) 第1項に規定する助成対象者負担額

(4) 指定業者の担当者の署名

4 助成対象者は、第2項の確認を確実に行うため、金山町要介護者等移送サービス助成事業利用票(業者用)(様式第6号、以下「業者用利用票」という。)に前号に規定する事項について記載するものとする。この場合において、前項第4号中「指定業者の担当者の署名」とあるのは、「助成対象者氏名」と読み替えるものとする。

(その他業者利用時の助成内容及び方法)

第6条の2 助成対象者は、その他業者による移送サービスを利用したときは、償還払いにより助成を受けるものとする。

2 利用料金の1日あたりの上限額は20,000円とし、上限額を超えた額は、前条第3項に規定する助成対象者負担額と合わせて、助成対象者が全額負担するものとする。

(助成上限)

第7条 助成の年間の上限額は240,000円とし、申請する年度の4月1日からの1年間とする。ただし、町長が特に上限額を超えて助成する必要があると認められるときは、この限りではない。

(利用料金の請求)

第8条 指定業者は当該月の利用料金のうち、助成対象者負担額を差し引いた料金を、金山町要介護者等移送サービス助成事業利用料金請求書(様式第7号の1、以下「請求書」という。)を町長に請求するものとする。その際、業者用利用票の写しを添付するものとする。

(償還払い)

第9条 指定業者による移送サービス利用後に償還払いを受けようとする助成対象者、又は、その他業者による移送サービスを利用した助成対象者は、利用した日の翌日から起算して2年以内に、金山町要介護者等移送サービス助成事業利用料金請求書(償還払い用)(様式第7号の2)により、町長に請求するものとする。ただし、助成対象者が自ら請求することが困難な場合は、その者の扶養義務者又は親族等が代わつて請求することができるものとする。

(届出)

第10条 助成対象者が次の各号に掲げる事項に該当したときは、利用者証及び利用票を添付の上、金山町要介護者等移送サービス助成事業資格喪失届(様式第8号)を町長に届け出しなければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) その他事業の助成の必要がなくなつたとき。

2 利用者証の記載事項に変更又は、紛失した場合は金山町要介護者等移送サービス助成事業利用者証再交付申請書(様式第9号、以下「再交付申請書」という。)を提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月18日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第21号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日告示第11号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

金山町要介護者等移送サービス助成事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)