○金山町在宅要介護者介護激励金支給要綱
令和4年4月27日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護者を介護する者に対し、在宅要介護者介護激励金(以下「激励金」という。)を支給し、在宅で介護する方々に寄り添い、激励することにより在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 要介護者 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けた者をいう。
(2) 介護者 要介護者から見た民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族又は要介護者又は当該親族との間で婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の関係にある者で、要介護者を主に介護する者をいう。
(3) 施設等 介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)第8条第11項、第19項から第22項及び第25項に規定する施設及び、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の6及び第29条に規定する施設をいう。
(支給要件)
第3条 激励金の支給対象者は、要介護者を在宅で30日以上介護した介護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
(1) 要介護者又は介護者が現に当町に居住していないとき。
(2) 激励金を申請する年度の前年度の1月1日において、要介護者又は介護者が当町に住所を有していないとき。
(3) 介護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき。
(激励金の額)
第5条 激励金の額は、在宅介護期間1箇月あたり1万円とする。
2 同一の在宅介護期間所属年度において、介護者が主に介護している複数の要介護者について申請した場合、それぞれの申請について個別に激励金の支給を決定する。ただし、介護者が同一の要介護者について在宅介護期間が重複する複数の申請をした場合、重複する在宅介護期間の取り扱いについては単一の申請のみあつたものとみなして激励金の支給を決定する。
(支給の申請)
第6条 激励金の支給を受けようとする者は、金山町在宅要介護者介護激励金申請書(様式第1号)を3月10日まで町長に提出しなければならない。
(調査等)
第8条 町長は、激励金の支給を受けようとする者に対し必要があると認めるときは、支給要件の適否及び在宅介護期間について書類の提出を求め、又は必要な調査をすることができるものとする。
(在宅介護期間の認定)
第9条 在宅介護期間の認定にあつては、次の各号に定めるところにより算定したものとする。
(1) 激励金を申請する年度の前年度の1月1日からの1年間を基準とする。
(2) 30日で満1箇月と算定し、1箇月に満たない日数は切り捨てる。ただし、うるう年の2月は29日、うるう年以外の2月は28日で満1箇月と算定する。
(3) 第1号の期間内において、要介護者が病院等に入院した期間及び施設等に入所した期間は在宅介護期間から除くものとする。
(4) 第1号の期間内において、要介護者が法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を30日以上連続で受けており、サービス提供事業所が当該支給対象者の介護保険を請求する際に短期生活長期利用者提供減算を行つている場合は、減算対象期間を在宅介護期間から除くものとする。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により激励金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された激励金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(金山町在宅要介護者及び重度心身障がい者介護激励金支給要綱の廃止)
第2条 金山町在宅要介護者及び重度心身障がい者介護激励金支給要綱(平成25年金山町告示第64号)は、廃止する。
(在宅介護期間の認定の特例)
第3条 第9条第1号の規定にかかわらず、令和4年度における在宅介護期間の認定は、令和4年4月1日から令和4年12月31日までの9箇月間とする。