○金山町学校施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和4年9月7日
条例第25号
(設置)
第1条 小中学校等施設整備事業の建設に充てる財源を積み立てるため、金山町学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、小中学校等施設整備事業実施のため必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。