○金山町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び金山町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年金山町条例第13号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属された事項を調査審議するため、金山町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、金山町個人情報保護法施行条例(令和5年金山町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年金山町特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開の制度の運営に関する重要事項について審議を行い、町長に意見を述べることができる。

3 審査会は、第1項の調査審議を行うほか、個人情報保護の制度の運営に関する重要事項について審議を行い、町長又は議会個人情報保護条例第1条に規定する議会に意見を述べることができる。

(委員)

第4条 審査会の委員は、金山町公文書公開条例(昭和57年金山町条例第1号。以下「公文書公開条例」という。)第8条の規定による委員をもつて組織する。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

3 町長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、解職することができる。

4 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解職されることがない。

(審査会の調査等)

第5条 審査会は、必要と認めるときは、諮問庁(個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求に係る公文書(公文書公開条例第3条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提出を求めることができる。この場合において、諮問庁は、当該公文書又は保有個人情報の提出を拒むことができない。

2 審査会は、審査のため必要と認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 第3条第1項第1号第2号及び第5号に規定する諮問に係る審査会の調査審議は、非公開とする。ただし、答申は、公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日より前に、金山町個人情報保護条例(平成17年金山町条例第1号。以下「旧条例」という。)第27条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する金山町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧審査会の委員であつた者に係る旧条例第27条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

金山町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護
沿革情報
令和5年3月10日 条例第2号