○金山町子育て短期支援事業実施要綱

令和4年9月13日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、金山町に在住し児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的事由や仕事の事由及び経済的な理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になつた場合に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 第1条に規定する養育・保育を行うために実施する事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の2の9に規定する事業をいう。

(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)省令第1条の3第1項に規定する事業をいう。

(事業の利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有する原則18歳未満の児童とし、次の各号に定めるものとする。

(1) ショートステイ事業 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、一時的に家庭内において養育が困難となつた家庭の児童又は経済的な理由等により、緊急一時的に保護を必要とする保護者で町長が認めた者とする。

(2) トワイライトステイ事業 保護者の仕事等の事由によつて帰宅が恒常的に夜間にわたる場合又は休日の不在等のため、家庭内における養育に困難を生じている家庭の児童であつて、この事業の対象として町長が認めた者とする。

(実施方法)

第4条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) ショートステイ事業

 町長は、一時的に養育・保護を必要とする児童又は保護者に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において養育・保護を委託して行うものとする。

 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(2) トワイライトステイ事業

 町長は、対象児童を実施施設に通所させて、生活指導、夕食の提供等を委託して行うものとする。

 この事業の実施にあつては、生活指導等を行うものを充てるものとする。

(事業の申請及び決定)

第5条 この事業を利用しようとする者は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請を受けた町長は、当該児童又は保護者が第3条に規定する対象者の要件に該当すると認めたときは、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用)

第6条 この事業に要する費用負担は次により行うものとする。

(1) 町長は、別表に定める事業費単価により、実施施設に支払うものとする。

(2) 利用者は、別表に定めるところにより、利用者負担額を負担するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、利用者負担額を減免することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

(単位:円)

事業区分

事業費単価(日額)

利用者世帯区分

利用者負担額

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

2歳未満児 10,700

生活保護世帯

0

町民税非課税世帯

1,100

その他の世帯

5,350

2歳以上児 5,500

生活保護世帯

0

町民税非課税世帯

1,000

その他の世帯

2,750

夜間養護(トワイライトステイ)事業

夜間保護 1,500

生活保護世帯

0

町民税非課税世帯

300

その他の世帯

750

休日預かり 2,700

生活保護世帯

0

町民税非課税世帯

350

その他の世帯

1,350

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金山町子育て短期支援事業実施要綱

令和4年9月13日 告示第84号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和4年9月13日 告示第84号