○広報かねやま広告掲載取扱要綱

令和4年10月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金山町が発行する「広報かねやま」及び「広報かねやまお知らせ版」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の目的)

第2条 地域経済の活性化を図るとともに、町が保有する資産の有効活用と自主財源の確保を図るため広報紙に広告を掲載する。

(基本原則)

第3条 広報紙に掲載する広告の基本原則は、消費者の保護、地域社会及び経済の健全な発展、住民生活の向上等を図るため、次のとおりとする。

(1) 公正で誠実なものであること

(2) 広告の受け手に不利益を与えないものであること

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること

(5) 関係法規及び社会秩序を守るものであること

(掲載の範囲)

第4条 掲載可能な広告は、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町の公平性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治的活動又は宗教活動に関するもの

(5) 個人、団体等の意見広告又は名刺広告に類するもの

(6) 社会問題その他について、主義又は主張に当たるもの

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) その他、広告掲載として適当でないと町長が認めたもの

2 前項に定めるもののほか、広告の掲載基準を別に定める。

(掲載の基準)

第5条 広告を募集する広告枠の規格、位置及び枠数、掲載の期限、作成方法、その他広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(広告掲載料)

第6条 掲載1回あたりの広告掲載料は5,000円とする。

(掲載の基準)

第7条 広報紙に広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所若しくは事業所を有するもの

(2) 新庄市若しくは最上郡内に事業所を有するもの

(広告の申し込み等)

第8条 広告主は、広報かねやま広告掲載申込書(様式第1号)に必要書類と原稿を添えて申し込むものとする。

(掲載の決定等)

第9条 町長は、広告の掲載申込みがあつたときは、その可否を決定するものとする。

2 町長は、広告の可否を決定したときは、金山町広告掲載決定通知書(様式第2号)又は金山町広告非掲載決定通知書(様式第3号)により当該決定をした者に通知するものとする。

(審査機関)

第10条 広告の掲載に関し疑義が生じた場合の審査を行うため、金山町広告審査員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は委員長及び委員で組織し、政策検討・広報委員会をもつて充てる。ただし、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を臨時の委員として加えることができるものとする。

(広告掲載料の納付)

第11条 第9条第2項の規定により広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長の指定する期日までに広告掲載料を納付するものとする。

(広告掲載料の返還)

第12条 広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなくなつたときは、この限りではない。

(広告掲載に関する責任)

第13条 広報紙に掲載した広告に関する責任は、広告主がすべて負うものとする。

2 広告の原稿作成に要する経費は、広告主の負担とする。

(掲載の取り消し)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 町長が指定する日までに広告原稿の提出がないとき

(2) 町長が指定する日までに広告掲載料の納付がないとき

(3) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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広報かねやま広告掲載取扱要綱

令和4年10月1日 告示第85号

(令和4年10月1日施行)