○金山町職員の旧姓使用に関する要綱

令和3年12月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によつて戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用する場合の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職の職員(以下「職員」という。)に適用する。

(旧姓使用ができる範囲)

第3条 職員は、次に掲げる場合を除き旧姓を使用することができるものとする。

(1) 法令等により戸籍上の氏名(次号において「戸籍名」という。)を使用することが義務づけられている場合

(2) 税務署、共済組合、年金事務所、銀行等の本町以外の機関から戸籍名を使用するように求められている場合

(3) その他職務の遂行又は事務の処理に、誤解や混乱、支障を生ずるおそれのある場合

(旧姓使用の承認申請及び承認)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、所属長を経由して、任命権者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 任命権者は旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申請書(様式第3号)を、所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。

2 第1項の規定により旧姓使用の中止を申請した職員は、特別の事情がない限り、再度第4条第1項の規定による申請をすることができない。

(承認の取消し)

第6条 任命権者は、職員の旧姓使用によつて職務の遂行又は事務の処理に誤解や混乱が生じていると認めるときは、当該職員に対してその承認を取り消すことができる。

2 任命権者は前項の規定により旧姓使用の承認を取り消したときは、その旨を、所属長を通じて当該職員に旧姓使用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(責務)

第7条 任命権者は、職員の旧姓使用について、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用している職員は、旧姓を使用するに当たり、職務の遂行又は事務の処理に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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金山町職員の旧姓使用に関する要綱

令和3年12月23日 訓令第2号

(令和3年12月23日施行)