○金山町在宅重度心身障がい者介護激励金支給要綱
令和5年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度心身障がい者を介護する者に対し、重度心身障がい者介護激励金(以下「激励金」という。)を支給し、激励することにより在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 重度心身障がい者 日常生活の全てについて全面介護を必要とする20歳以上65歳未満の者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級の身体障害者手帳を所持している者又は療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日付け児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三の1の(1)に規定する重度の療育手帳を所持している者をいう。
(2) 介護者 重度心身障がい者から見た民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族、重度心身障がい者若しくは当該親族との間で婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の関係にある者で、重度心身障がい者を主に介護する者をいう。
(3) 施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設とする。
(支給要件)
第3条 激励金の支給対象者は、重度心身障がい者を在宅で30日以上介護した介護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 重度心身障がい者又は介護者が現に当町に居住していないとき。
(2) 激励金を申請する年度の前年度の1月1日において、重度心身障がい者又は介護者が当町に住所を有していないとき。
(3) 介護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき。
(激励金の額)
第5条 激励金の額は、在宅介護期間1箇月あたり1万円とする。
2 同一の在宅介護期間所属年度において、介護者が主に介護している複数の重度心身障がい者について申請した場合、それぞれの申請について個別に激励金の支給を決定する。ただし、介護者が同一の重度心身障がい者について在宅介護期間が重複する複数の申請をした場合、重複する在宅介護期間の取り扱いについては単一の申請のみあつたものとみなして激励金の支給を決定する。
(支給の申請)
第6条 激励金の支給を受けようとする者は、金山町在宅重度心身障がい者介護激励金申請書(様式第1号)を在宅介護期間所属年度の3月末日まで町長に提出しなければならない。
(調査等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、激励金の支給を受けようとする者に対し、支給要件の適否及び在宅介護期間について書類の提出を求め、又は必要な調査をすることができるものとする。
(在宅介護期間の認定)
第9条 在宅介護期間の認定にあつては、次の各号に定めるところにより算定したものとする。
(1) 激励金を申請する年度の前年度の1月1日からの1年間を基準とする。
(2) 30日で満1箇月と算定し、1箇月に満たない日数は切り捨てる。ただし、うるう年の2月は29日、うるう年以外の2月は28日で満1箇月と算定する。
(3) 第1号の期間内において、重度心身障がい者が病院等に入院した期間及び施設に入所した期間は在宅介護期間から除くものとする。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により激励金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された激励金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(金山町在宅要介護高齢者及び重度心身障がい者介護激励金支給要綱の廃止)
2 金山町在宅要介護高齢者及び重度心身障がい者介護激励金支給要綱(平成7年金山町告示第47号)は、廃止する。
(在宅介護期間の認定の特例)
3 第9条第1号の規定にかかわらず、令和4年度における在宅介護期間の認定は、令和4年4月1日から令和4年12月31日までの9箇月間とする。
附則(令和5年3月24日告示第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。