○金山町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年2月2日

告示第6号

(設置)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者が成年後見制度を円滑に利用できるように必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。

(設置及び運営)

第2条 中核機関の設置主体は、金山町とする。

2 町長は、中核機関の運営業務の全部又は一部について、適切に行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中核機関 権利擁護における地域連携ネットワークの整備、協議会の運営等成年後見制度利用促進に係る中核的な機関をいう。

(2) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な人を発見し、適切な支援につなげる地域連携のしくみをいう。

(3) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携し、地域課題の検討、調整、及び解決に向けて協議する合議体をいう。

(事業内容)

第4条 中核機関は次に掲げる事業を行う。

(1) 地域連携ネットワークの構築事業

(2) 広報事業

(3) 相談事業

(4) 成年後見制度利用促進事業

(5) 後見人支援事業

(6) 不正防止効果の取組に向けた事業

(7) 協議会の庶務

(8) 前各号に掲げるもののほか成年後見制度利用促進に関する事業

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に居住する者及びその家族とする。

(記録及び保存)

第6条 第2条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は業務内容を記録し、受託年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(守秘義務)

第7条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及び利用者の家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するものとし、業務上知り得た個人情報について、目的の範囲を超えて利用してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

金山町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年2月2日 告示第6号

(令和5年2月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年2月2日 告示第6号