○金山町成年後見制度利用促進ネットワーク協議会設置要綱
令和5年2月2日
告示第7号
(設置)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく成年後見制度の利用の促進に関する具体的な事項を協議するために、金山町成年後見制度利用促進ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 協議会の掌握事務は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度についての情報交換及び状況把握に関する事項
(2) 成年後見制度に関する地域連携の体制づくり及び普及啓発活動に関する事項
(3) 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定に関する事項
(4) 中核機関で行う業務の円滑、かつ、適正な運営の確保、並びに権利擁護支援体制の推進及び検討を行うための事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関して町長が必要と認める事項
(協議会委員の選任)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する者をもつて構成する。
(1) 権利擁護関係者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉団体関係者
(4) 金融機関関係者
(5) 民生児童委員
(6) 社会福祉協議会職員
(7) 関係行政職員
(8) 前各号に掲げる者の他町長が適当と認める者
(協議会委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(役員の選任)
第6条 会長は、委員の互選によつて選出し、副会長は委員の中から会長が任命する。
(オブザーバー)
第7条 協議会は、必要があると認めたときは、司法及び成年後見制度に関し、優れた識見を有するオブザーバーに出席を依頼することができる。
(会議)
第8条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員は、第2条の各号に掲げる事項を総合的に協議検討する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、中核機関担当課である健康福祉課内に置く。また、必要に応じて適切に行うことができると認められる社会福祉法人等と連携して行うものとする。
(守秘義務)
第10条 協議会委員及び協議会の参加者は、協議会において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。