○金山町地域密着型サービス事業者等監査要綱

令和5年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金山町(以下「町」という。)における指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における第1号事業を行う指定事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28、第115条の29、第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づく監査等について必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は、地域密着型サービス事業者等に対して行う介護給付(介護予防給付を含む。)及び総合事業(以下「介護給付等」という。)に係る介護給付等対象サービスの内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関し、法令、通達及び町が別に定める指導に係る基準(以下「指導基準等」という。)に対する適合状況等について個別に明らかにし、介護給付等対象サービスの質の確保、利用者の保護及び介護給付の適正化を推進することを目的とする。

(監査の方針)

第3条 監査は、地域密着型サービス事業者等の介護給付費対象サービスの内容について、町長が条例で定める地域密着型サービス事業者等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従つていないと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)、又は介護給付等対象サービス利用者等(以下「利用者等」という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)(以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき町が虐待の認定を行つた場合、又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象となる地域密着型サービス等事業所の選定基準)

第4条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認められる場合に立入検査等により行う。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 市町村が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合、又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報

(3) 国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)、地域包括支援センターへ寄せられる苦情

(4) 国保連合会、保険者からの通報情報

(5) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す地域密着型サービス等事業所

(6) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(7) 金山町地域密着型サービス事業者等運営指導実施要綱(令和5年金山町告示第29号)の規定により実施した運営指導において確認した情報

(監査の形態等)

第5条 監査は、特に必要があると認める場合は、厚生労働省又は山形県と合同で実施することができる。

(監査の方法等)

第6条 監査の方法等は、次のとおりとする。

(1) 実施通知 町長は、監査の対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項について、地域密着型サービス事業所等監査実施通知書(様式第1号)により通知する。ただし、法第23条による運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨通知する。

 監査の根拠規定及び目的

 日時及び場所

 監査担当者

 監査対象地域密着型サービス事業者等の出席者(役職名等で可)

 必要な書類等

 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

(2) 報告等 地域密着型サービス事業者等に対して、指定基準違反等と認められる事項又はその疑いがある事項に関し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業者に立入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(3) 監査体制 2名以上で班を編成し、うち1名を監査班長とする。

(4) 監査結果の通知等 監査の結果については、監査実施後、30日以内に、金山町地域密着型サービス事業所等監査結果通知書(様式第2号)により通知するものとし、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、結果通知後、30日以内に、監査に係る改善状況報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(監査に関する情報提供等)

第7条 町長は、監査の実施に当たつては、事前に、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等の場合は、当該事業者を指定している全ての市町村長に情報提供を行うものとする。

2 町長は、指定又は許可の権限が都道府県にある介護保険施設等について監査を行う場合は、都道府県知事に対し事前に実施する旨の情報提供を行うものとする。

3 町長は、監査により指定基準違反等又は人格尊重義務違反と認めるときは、文書によつて都道府県知事に通知する。ただし、都道府県と町が同時に監査を行つている場合には、当該通知を省略することができるものとする。

(行政上の措置等)

第8条 監査の結果、指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合は、法第78条の9、第78条の10、第83条の2、第84条、第115条の18、第115条の19、第115条の28又は第115条の29の規定に基づき次に掲げる行政上の措置を行うことができる。

(1) 勧告

 地域密着型サービス事業者等に指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを除く。)の事実が確認された場合、当該地域密着型サービス事業者等に対し期限を定めて、金山町地域密着型サービス事業所等改善勧告書(様式第4号)により基準の遵守等の措置をとるべきことを勧告することができるほか、当該期間内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表できる。

 勧告した場合は、当該地域密着型サービス等事業者に対し期限内に金山町地域密着型サービス事業所等勧告事項改善状況報告書(様式第5号)によりとつた措置について報告を求めるものとする。

 勧告を行つた場合は、期限内に文書により報告を求めるものとする。

(2) 命令

 地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなく前号の規定による措置をとらなかつたときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて、金山町地域密着型サービス事業所等改善命令書(様式第6号)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

 命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

 命令を行つた場合は、期限内に金山町地域密着型サービス事業所等命令事項改善状況報告書(様式第7号)により改善報告を求めるものとする。

(3) 指定の取消し等

 指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容が法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合は、金山町地域密着型サービス事業所等指定取消通知書(様式第8号)により当該地域密着型サービス事業者等に係る指定の取り消し、又は金山町地域密着型サービス事業所等指定効力停止通知書(様式第9号)により期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消等」という。)をすることができる。

(聴聞等)

第9条 監査の結果、当該地域密着型サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する手続きを行うものとする。ただし、同条の第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第10条 町長は、取消処分等(命令を除く。)を行つた場合に、当該地域密着型サービス事業者等が法第22条第3項に規定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払いを受けている場合には、その支払つた額につきその返還させるべき額を不正利得の徴収等として、返還金の徴収を行うものとする。

2 前項に規定する返還金は、原則として、法第22条第3項の規定により当該返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。

(関係機関との連携等)

第11条 町長は、地域密着型サービス等事業者に対し第8条に規定する行政上の措置を行う場合には、事前に当該事業者を指定している都道府県知事に情報提供を行うものとする。

2 町長は、法第197条第2項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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金山町地域密着型サービス事業者等監査要綱

令和5年3月31日 告示第30号

(令和5年3月31日施行)