○金山町地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

令和5年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金山町における指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における第1号事業を行う指定事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に係る業務管理体制の整備の届出に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、法第115条の32第2項又は第4項に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、法第115条の32第4項に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国又は県に対して、情報を提供することができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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金山町地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

令和5年3月31日 告示第31号

(令和5年3月31日施行)