○金山町地域密着型サービス事業所等の指導及び監査に係る身分証明書交付要綱
令和5年3月31日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町(以下「町」という。)における指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における第1号事業を行う指定事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、関係職員が町長の命により法第78条の7第1項、第83条第1項、第115条の17第1項、第115条の27第1項及び第115条の45の7第1項に規定する質問及び検査を行う場合並びに法第115条の33第1項の規定に基づき、地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する検査を行う場合携帯すべき身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)について、その公布及び保管等の基本的な事項を定めることにより、地域密着型介護サービス事業所等に係る指導及び監査の適正な実施を図ることを目的とする。
(身分証明書の様式)
第3条 身分証明書の様式は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第165条の4及び厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分証明書を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号)の規定に基づき、立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書(様式第2号)のとおりとする。
(身分証明書の携帯)
第4条 担当職員は、第1条に規定する質問及び検査を行う場合において、身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(貸与又は譲渡の禁止)
第5条 担当職員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(身分証明書の保管)
第6条 担当職員は、身分証明書について、適正な保管に努めなければならない。
2 担当職員は、身分証明書を紛失又は破損した場合は、町長に対して速やかに届出なければならない。
(身分証明書の再交付)
第7条 町長は、前条第2項の届出を受けた場合は、身分証明書交付者名簿に必要な事項を記載し、当該担当職員に対して身分証明書を再交付するものとする。
(記載事項の変更)
第8条 担当職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じた場合には、町長に身分証明書を添えて速やかに届け出なければならない。
(身分証明書の返還)
第9条 町長は、身分証明書の交付を受けた職員が担当職員でなくなつたときは、速やかに身分証明書を返納させ、身分証明書交付者名簿に必要な事項を記載するものとする。
(身分証明書の所管課)
第10条 身分証明書の交付等に係る事務は、健康福祉課が所管する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。