○金山町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が運転免許証を自主返納しやすい環境づくりを行い、高齢者の運転による交通事故の防止を目的とする金山町高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 運転免許証の自主返納時において満75歳以上の者をいう。

(2) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、有効期限内にあるものをいう。

(3) 自主返納 運転免許証について法第104条第1項の規定により山形県公安委員会にその全ての取消を申請し、同条第2項の規定により当該運転免許証の取消を受け、法第107条の規定により運転免許証を返納することをいう。

(4) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。

(対象者)

第3条 支援事業の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、交付申請時に金山町に住所を有する高齢者で、自主返納を行い、取消通知書の日付から1年を経過しない者とする。

(内容)

第4条 支援事業の内容は、金山町路線バス及び金山町デマンドハイヤーで利用できる回数乗車券(以下「回数券」という。)1万円購入分相当を交付するものとする。ただし、その交付は対象者1人につき1度限りとする。

(申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金山町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、取消通知書の写しのほか、町長が別に定める書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 対象者本人が、やむを得ない理由により自ら前項の規定による申請をすることができないときは、代理人が当該申請をすることができる。この場合において、当該代理人は、官公署等が発行した代理人本人であることを確認することができる書類として町長が別に定めるものを提出しなければならない。

(回数券の交付)

第6条 町長は、前条第1項の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、金山町高齢者運転免許証自主返納支援事業支給決定通知書(様式第2号)により通知し、併せて回数券を交付するものとする。

(回数券の使用)

第7条 回数券の交付を受けたものは、回数券を他人に譲渡し、若しくは他人に売買し、不正に使用してはならない。

(取消し)

第8条 町長は、支援を受けた者が虚偽又は不正な手段により交付を受けた場合は、支援の全部を取り消し、回数券の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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金山町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全対策
沿革情報
令和5年4月1日 告示第40号