○金山町要保護児童等対策地域協議会設置要綱

平成22年8月10日

告示第49号

最上地区町村要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成20年金山町告示第2号)の全部を改正する。

(設置目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、金山町における要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(法第6条の2第5項及び第8項の規定による。以下「要保護児童等」という。)への適切な保護又は支援を図ることを目的に、金山町要保護児童等対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協議会は、要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、別表1に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)で組織する。

(運営)

第4条 協議会に、関係機関等の代表者で構成する代表者会議、実際に活動する実務者で構成する実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

2 代表者会議は、構成員が要保護児童等の支援について共通理解を図り、円滑な支援活動に資するため、構成員の代表者で構成し、次の事項を協議する。

(1) 協議会の運営に関すること。

(2) 実務者会議からの活動状況の報告と評価に関すること。

(3) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項

3 実務者会議は、構成員が定期的に情報交換を行うことで意思疎通を図り円滑な支援の実施に資するため、別表2に掲げる構成員の実務担当者で構成し、次の事項を協議する。なお、必要に応じ他の構成員に対し、出席を求めることができる。

(1) 要保護児童等に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行つているケースの総合的把握に関すること。

(4) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項

4 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、その児童に直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、その児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため随時開催する。

5 代表者会議は年1回、実務者会議は年2回定例的に開催し、ケース検討会は必要に応じ随時開催する。なお、代表者会議は必要に応じ臨時会議を開催することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、代表者会議において、構成員の互選によつてこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調整機関)

第6条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童等対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、健康福祉課とする。

2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況を把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関との連絡調整を行う。

(情報提供の要請)

第7条 協議会は、法第25条の3の規定により、必要があるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の構成員及び構成員であつた者は、法第25条の5の規定により、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年7月20日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表1

関係機関等の名称

法第25条の5区分

金山町健康福祉課(子育て世代包括支援センター・子ども家庭総合支援拠点)

(法第25条の5第1号)

金山町教育委員会(各学校を含む)

山形県新庄警察署

山形県最上総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課

山形県中央児童相談所

金山町人権擁護委員

社会福祉法人陽だまり 認定こども園めごたま

(法第25条の5第2号)

金山町民生児童委員協議会

(法第25条の5第3号)

金山町長が別に指定するもの

別表2

関係機関等の名称

金山町健康福祉課(子育て世代包括支援センター・子ども家庭総合支援拠点)

金山町教育委員会(各学校を含む)

山形県新庄警察署

山形県最上総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課母子保健担当

山形県最上総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課児童福祉担当

山形県中央児童相談所

金山町民生児童委員協議会

金山町人権擁護委員

社会福祉法人陽だまり 認定こども園めごたま

金山町長が別に指定するもの

金山町要保護児童等対策地域協議会設置要綱

平成22年8月10日 告示第49号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成22年8月10日 告示第49号
平成23年4月1日 告示第16号
平成24年7月20日 告示第47号
令和5年6月1日 告示第71号