○金山町犯罪被害者等見舞金支給規則

令和5年9月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町犯罪被害者等支援条例(令和5年金山町条例第22号)(以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るために必要な支援として実施する、犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 傷害 負傷又は疾病に係る身体の被害であつて、当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上かつ、病院に3日以上入院することを要するもの(疾病が精神疾患である場合にあつては、療養の期間が1月以上で、かつ、3日以上就労することができない程度であるもの)をいう。

(見舞金の支給)

第3条 町長は、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族又は犯罪行為により傷害を負つた犯罪被害者に対し、見舞金を支給する。

2 前項の犯罪被害者の遺族及び犯罪被害者は、当該犯罪被害に係る犯罪行為が行われた時点で、本町が備える住民基本台帳に記録されている者(以下「町民」という。)又はそれに準ずる者として町長が適当と認める者とする。

(見舞金の種類及び額)

第4条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その額は、当該各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円(犯罪被害者が同一の犯罪被害に起因する次号に定める傷害見舞金の支給を受けた者である場合にあつては20万円)

(2) 傷害見舞金 10万円

(遺族見舞金の支給対象者の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合における当該子に係る前項の規定の適用については、当該子の母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によつて生計を維持していたときにあつては同項第2号の子と、その他のときにあつては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

4 前項の場合において、先順位の遺族又は既に第10条の規定により遺族見舞金の支給の決定を受けている同順位の遺族が存在する遺族にあつては、遺族見舞金の支給を受けることができる者としない。

5 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる者としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も同様とする。

(傷害見舞金の支給対象者)

第6条 傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により傷害を負つた犯罪被害者とする。

(見舞金を支給しない場合)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、見舞金を支給しない。

(1) 犯罪行為が行われた時において、第1順位遺族(第5条第3項の規定により第1順位となる遺族をいう。以下同じ。)又は犯罪被害者とその加害者との間に夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあつた者を含む。)又は3親等内の親族(夫婦又は直系血族を除く。)のいずれかに該当する親族関係があつた場合(当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又は次の若しくはのいずれかに該当する場合を除く。)

 第1順位遺族又は犯罪被害者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者に該当する者であつて、その加害者に対し同法第10条の規定による保護命令が発せられている場合

 当該犯罪行為が、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合

(ア) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待と認められる場合

(イ) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合

(ウ) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合

(2) 第1順位遺族又は犯罪被害者が、金山町暴力団排除条例(平成23年金山町条例第11号)第2条第1項第2号又は第3号に掲げる者に該当する場合

(3) 第1順位遺族又は犯罪被害者が、当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者を故意に死亡させ、又は傷害を負わせた場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、第1順位遺族又は犯罪被害者とその加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと町長が認める場合

(見舞金の支給の申請)

第8条 遺族見舞金の支給の申請をしようとする者(以下この項において「申請者」という。は、金山町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

(2) 申請者が犯罪行為が行われた時において犯罪被害者と同一の世帯に属する者でないときは、申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄を確認することができる戸籍の謄本又は抄本その他のこれらを確認することができる書類

(3) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を確認することができる書類

(4) 申請者が犯罪被害者の配偶者以外の者であるときは、犯罪被害者の第1順位遺族であることを証明することができる書類

(5) 申請者が第5条第1項第2号に規定する者であるときは、犯罪行為が行われた時において犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた事実を確認することができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 傷害見舞金の支給の申請をしようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、金山町犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が傷害を負つた年月日及びその状態並びに療養に要する期間に関する医師の診断書又はその写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項に規定する申請者がやむを得ない事情によりそれらの規定による申請(以下「支給申請」という。)をすることができないときは、当該申請者に代わつて、前条第1号に規定する親族関係にある者又は法定代理人等が支給申請をすることができる。この場合において、支給申請をする者は、前2項に規定する書類のほか、犯罪被害者との続柄を確認することができる戸籍謄本若しくは抄本その他のこれらを確認することができる書類又は法定代理人等であることを証明することができる書類を申請書に添えるものとする。

(見舞金の支給の申請の期限)

第9条 支給対象者は、犯罪被害を知つた日から2年を経過したときは、支給申請をすることができない。犯罪被害があつた日から7年を経過したときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に支給申請をすることができなかつたときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、支給申請をすることができる。

(見舞金の支給の決定等)

第10条 町長は、支給申請があつたときは、山形県警察の意見を聴いた上で、見舞金の支給の可否を決定し、当該決定の内容を金山町犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該支給申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の支給決定通知後、当該申請者に対し遅滞なく見舞金を支給するものとする。

(見舞金の支給の取消し及び返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給の決定を取り消し、その返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、見舞金の支給を受けたとき。

(2) 第7条各号に該当することが判明したとき。

2 前項の規定による支給の決定の取消し及び返還の命令は、金山町犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書兼返還命令書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年9月12日以降に発生した犯罪被害について適用する。

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金山町犯罪被害者等見舞金支給規則

令和5年9月12日 規則第14号

(令和5年9月12日施行)