○金山町低所得妊婦初回産科受診料費助成事業実施要綱

令和5年8月24日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用を助成することで、母子ともに健全な出産及び養育を確保することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、申請日及び受診日において本町に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、医療機関にて妊娠判定を受けることが必要と認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 助成対象者及び助成対象者と同一の世帯に属する者の当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である世帯又は同等の所得水準世帯に属する者

(2) 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(助成の内容)

第3条 助成の額は、初回の産科受診に係る費用(以下「初回産科受診料」という。)の自己負担相当額とし、1回の妊娠に係る判定につき、当該額が1万円を超える場合は、1万円とする。ただし、公的医療保険の適用となる診療等の費用については助成対象外とする。

(助成回数)

第4条 同一の助成対象者に対する助成は、同一年度につき1回を限度とする。

(助成の申請)

第5条 初回の産科受診にかかる費用を町に申請する者(以下「申請者」とする。)は、健康診査を受けた日から起算して半年以内に、金山町低所得妊婦初回産科受診料費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、請求するものとする。

(1) 初回産科受診料に係る領収書及び明細書の写し

(2) 振込口座情報を証明する書類等の写し

(3) 申請者及びその世帯に属する者の当該年度の市町村民税の課税状況を証する書類(町長が本人の同意を得て、証明すべき課税状況を公簿等で確認することができる場合を除く。)

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上交付の可否を決定し、金山町低所得妊婦初回産科受診料費助成事業支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、本要綱に違反し、又はその他不正な行為を行い助成金の支払いを受けたものがあるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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金山町低所得妊婦初回産科受診料費助成事業実施要綱

令和5年8月24日 告示第90号

(令和5年8月24日施行)