○金山町職員の時差出勤に関する規程
令和5年11月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の仕事と家庭の両立、公務能率の向上及び時間外勤務の抑制に資するため、又は特別な事情により同時に勤務する者の人数を調整するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤」とは、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年金山町条例第2号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年金山町規程第1号)第5条第1項に規定する勤務時間又は休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。
(1) 公務の運営上必要と認められるとき。
(2) 職員が育児、介護その他の都合により時差出勤を申し出た場合であつて、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。
2 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、別表に定める勤務時間等の区分に関わらず、時差出勤を命じることができる。
(報告)
第5条 所属長は、時差出勤命令簿記載による時差出勤を行つた場合は、当該月の翌月5日までに、人事担当課長に時差出勤結果報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A型 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで |
B型 | 午前8時から午後4時45分まで | |
C型 | 午前9時から午後5時45分まで | |
D型 | 午前9時30分から午後6時15分まで |