○金山町職員の時差出勤に関する規程

令和5年11月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の仕事と家庭の両立、公務能率の向上及び時間外勤務の抑制に資するため、又は特別な事情により同時に勤務する者の人数を調整するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤」とは、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年金山町条例第2号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年金山町規程第1号)第5条第1項に規定する勤務時間又は休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。

(時差出勤命令)

第3条 所属長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合においては、別表に定める勤務時間等の区分により職員に対して時差出勤を命じることができる。

(1) 公務の運営上必要と認められるとき。

(2) 職員が育児、介護その他の都合により時差出勤を申し出た場合であつて、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。

2 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、別表に定める勤務時間等の区分に関わらず、時差出勤を命じることができる。

3 前2項の規定による命令を行う場合は、時差出勤命令簿(様式第1号)により所属長が命令する。

4 所属長は、公務の運営上特にやむを得ないと認めるときは、第1項又は第2項の規定による時差出勤命令を変更し、又は取り消すことができる。

(時差出勤を命ずる日の取扱い)

第4条 条例第5条の規定による週休日の振替等、条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間の指定、条例第10条に規定する休日の代休日の指定及び条例第12条から第15条までに規定する休暇の請求があつた日については、時差出勤命令を原則として行わないものとする。

(報告)

第5条 所属長は、時差出勤命令簿記載による時差出勤を行つた場合は、当該月の翌月5日までに、人事担当課長に時差出勤結果報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A型

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで

B型

午前8時から午後4時45分まで

C型

午前9時から午後5時45分まで

D型

午前9時30分から午後6時15分まで

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金山町職員の時差出勤に関する規程

令和5年11月30日 訓令第4号

(令和5年12月1日施行)