○金山町下水道事業の設置等に関する条例
令和6年3月8日
条例第2号
(設置)
第1条 本町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金山浄化センター | 金山町大字山崎字藁防野860番地40 |
(2) 排水区域は、金山町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。
3 金山町農業集落排水処理施設(汚水を流入させるために設けられた排水管、マンホール、汚水ます及びこれに接続して汚水を処理するために設けられた施設等で、町長の管理するものをいう。以下「施設」という。)の名称、施設に含まれる処理場の位置及び施設に係る排水処理対象区域は、別表のとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(特別会計)
第7条 法第17条の規定により下水道事業に特別会計を設ける。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を11月30日まで、10月1日から3月31日までの分について5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故のため第1項に定める期日までに、説明書を作成することができなかつた場合においては、町長は、できるだけすみやかに作成しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(金山町農業集落排水事業特別会計設置条例及び金山町公共下水道事業特別会計設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 金山町農業集落排水事業特別会計設置条例(昭和61年金山町条例第1号)
(2) 金山町公共下水道事業特別会計設置条例(平成7年金山町条例第1号)
(金山町職員定数条例の一部改正)
3 金山町職員定数条例(昭和46年金山町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(金山町下水道条例の一部改正)
4 金山町下水道条例(平成13年金山町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(金山町農業集落排水処理施設の設置及び管理運営等に関する条例の一部改正)
5 金山町農業集落排水処理施設の設置及び管理運営等に関する条例(昭和63年金山町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表
施設の名称等
施設の名称 | 処理場の位置 | 処理区域 |
明安地区農業集落排水処理施設 | 金山町大字下野明747番地17 | 大字下野明地区(片貝地区を除く。)、大字安沢地区(横沢地区を除く。) |
有屋地区農業集落排水処理施設 | 金山町大字有屋840番地の11 | 大字有屋地区 |