○金山町会計年度任用職員の時差出勤に関する規程

令和6年3月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計年度任用職員の仕事と家庭の両立、公務能率の向上及び時間外勤務の抑制に資するため、又は特別な事情により同時に勤務する者の人数を調整するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤」とは、金山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年金山町規則第2号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定により割り振られた勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)の始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、通常の勤務時間と異なる勤務時間を割り振られた変則勤務をいう。

(時差出勤命令)

第3条 所属長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合においては、フルタイム会計年度任用職員に対しては午前7時30分から午後6時15分までの範囲内、パートタイム会計年度任用職員に対しては午前7時30分から午後6時までの範囲内において、30分単位又は1時間単位で時差出勤を命じることができる。

(1) 公務の運営上必要と認められるとき。

(2) 会計年度任用職員が育児、介護その他の都合により時差出勤を申し出た場合であつて、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。

2 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、前項に定める時間の範囲に関わらず、時差出勤を命じることができる。

3 前2項の規定による命令を行う場合は、時差出勤命令簿(様式第1号)により所属長が命令する。

4 所属長は、公務の運営上特にやむを得ないと認めるときは、第1項又は第2項の規定による時差出勤命令を変更し、又は取り消すことができる。

(時差出勤を命ずる日の取扱い)

第4条 規則第6条の規定による週休日の振替等、規則第11条の規定による休日の代休日の指定及び規則第13条から第15条までに規定する休暇の請求があつた日については、時差出勤命令を原則として行わないものとする。

(報告)

第5条 所属長は、時差出勤命令簿記載による時差出勤を行つた場合は、当該月の翌月5日までに、人事担当課長に時差出勤結果報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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金山町会計年度任用職員の時差出勤に関する規程

令和6年3月12日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)