○金山町会計年度任用職員の時差出勤に関する規程
令和6年3月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計年度任用職員の仕事と家庭の両立、公務能率の向上及び時間外勤務の抑制に資するため、又は特別な事情により同時に勤務する者の人数を調整するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤」とは、金山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年金山町規則第2号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定により割り振られた勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)の始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、通常の勤務時間と異なる勤務時間を割り振られた変則勤務をいう。
(時差出勤命令)
第3条 所属長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合においては、フルタイム会計年度任用職員に対しては午前7時30分から午後6時15分までの範囲内、パートタイム会計年度任用職員に対しては午前7時30分から午後6時までの範囲内において、30分単位又は1時間単位で時差出勤を命じることができる。
(1) 公務の運営上必要と認められるとき。
(2) 会計年度任用職員が育児、介護その他の都合により時差出勤を申し出た場合であつて、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。
2 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、前項に定める時間の範囲に関わらず、時差出勤を命じることができる。
(報告)
第5条 所属長は、時差出勤命令簿記載による時差出勤を行つた場合は、当該月の翌月5日までに、人事担当課長に時差出勤結果報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。