○金山町職員在宅勤務制度試行実施要綱

令和6年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の仕事と家庭生活の両立を支援し、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進を図るため、職員の在宅勤務(職員が、自宅で情報通信機器等を活用し勤務することをいう。以下同じ。)制度の試行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 本要綱による在宅勤務制度の対象となる職員は、一般職に属する常勤職員とする。ただし、次に掲げる職員を除く。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 会計年度任用職員

(3) 所属長等の職員(ただし、人事担当課長が特に必要と認めた場合を除く)

(試行実施申請等)

第3条 在宅勤務を希望する職員は、開始希望日の前日までに所属長を経由して、人事担当課長に在宅勤務申請書(兼在宅勤務パソコン等借用申請書)(別記様式)を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により前日までに申請できない場合は、電話その他の方法による連絡を行うとともに、できるだけ速やかに申請しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による申請があつた場合は、次に掲げる項目を審査した上で、速やかに承認の可否を決定するものとする。

(1) 申請者が前条に定める対象職員に該当する者であること。

(2) 申請者の担当業務の内容等から判断して、在宅勤務を実施しても公務の正常な運営に支障が生じないと認められること。

3 人事担当課長は、申請者が在宅勤務の実施可能な人数を上回るときは、申込書の申込理由、業務内容等を考慮して、実施可能な人数の範囲内で前項の承認の可否を決定するものとする。

(機器の利用)

第4条 在宅勤務職員(第3条第2項の承認を受けた職員をいう。以下同じ。)は、パソコン等の貸出しを受けることができる。

2 在宅勤務職員は、リモート接続により当該職員の保有するパソコン等を利用して、在宅勤務を行うことができる。

(実施単位)

第5条 在宅勤務は、1日(休暇又は休業の時間を含む)単位で行うものとする。

2 在宅勤務職員は、1週間の勤務日のうち、少なくとも1日以上は勤務公所に出勤する日を設けなければならない。

(在宅勤務日の勤務時間等)

第6条 在宅勤務職員が実際に在宅勤務を行う在宅勤務日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務の承認を受けている職員の勤務時間は、承認された又は別に割り振られた勤務時間とする。

2 所属長は、在宅勤務日に時差出勤命令を行つた場合には、在宅勤務申請書(兼在宅勤務パソコン借用申請書)(別記様式)に変更後の勤務時間を記載して、人事担当課長に提出するものとする。

3 人事担当課長は、申請者の担当業務の内容等から判断して、勤務時間が変更されたとしても公務の正常な運営に支障が生じないと認められるかを審査したうえで、前項の申込みに対する承認を行うもとのとする。

4 在宅勤務職員が在宅勤務を行うときは、旅行命令権者は、当該職員の申請に基づき、自宅(当該職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)への旅行命令を行うものとする。ただし、金山町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年金山町条例第33号)第3条に規定する旅費は支給しないものとする。

(職務専念義務)

第7条 在宅勤務職員は、在宅勤務日の勤務時間帯(休憩時間を除く。)においては、当然に職務専念義務を負うことから、在宅勤務中の私用については一切認めない。ただし、自宅等で実施する場合で避けることのできない一時的かつごく短時間の私用のうち、社会通念上認められる範囲のものはこの限りではない。

(在宅勤務の実施場所)

第8条 在宅勤務を実施する場所は、原則として在宅勤務職員が居住する自宅とする。ただし、在宅勤務職員の事情に応じ、第三者の干渉を受けないなど職務遂行に専念できる環境であると所属長が認める場合は、自宅以外での勤務も可能とする。

(服務)

第9条 在宅勤務を実施する際は、在宅勤務の実施を承認された場所(以下、「在宅勤務場所」という。)を勤務公所とみなす。

2 在宅勤務職員は、在宅勤務場所において私的な空間と業務を行う空間を区分するなど、業務の円滑な遂行に必要な環境の整備に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもつて当たらなければならない。

(開始終了報告及び業務成果の確認)

第10条 在宅勤務職員は、在宅勤務を実施する際は、勤務開始時・終了時及び休憩開始時・終了時に、電子メール及びその他の方法により所属長に業務開始・終了及び休憩開始・終了の報告を行うものとする。

2 所属長は、在宅勤務職員の翌出勤日に、在宅勤務時の業務成果を確認するものとする。

(在宅勤務日等の変更)

第11条 在宅勤務職員は、在宅勤務の承認を受けた事項に変更が生じた場合は、在宅勤務変更申請書(別記様式)により変更申請をしなければならない。

(承認の取消し)

第12条 所属長は、在宅勤務職員から取消しの申出があつたとき、又は服務管理、業務遂行状況、情報セキュリティ遵守状況等から在宅勤務の試行の継続が適当でないと認めるときは、第3条第2項の承認の取り消し、又は実施の制限をすることができる。

(時間外勤務)

第13条 時間外勤務の命令権者は、職員のワーク・ライフ・バランスの推進を考慮して、在宅勤務職員に対し、災害対応等の緊急を要する場合等を除き、在宅勤務日に時間外勤務を命じないものととする。

(費用負担)

第14条 次に掲げる費用は町が負担するものとする。ただし、在宅勤務職員が保有するパソコン等を使用した場合を除く。

(1) パソコン及び付属機器の貸与に要する経費

(2) インターネット回線(モバイルルーター)の利用料金

2 次に掲げる費用は在宅勤務職員が負担するものとする。

(1) 在宅勤務場所における光熱水費

(2) 在宅勤務場所の環境整備に要する経費

(3) 在宅勤務時の通信に職員個人の電話等を利用した場合の通信費

(4) その他、町が負担することが適当でない経費

(情報セキュリティ対策)

第15条 在宅勤務職員は、在宅勤務においても金山町セキュリティポリシーを遵守するものとする。

2 在宅勤務職員は、私的な空間と業務を行う空間を区分する等、業務の内容等が周囲の者の目に触れないようにしなければならない。

3 在宅勤務職員は、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 公務上の情報並びにこれを記録した電磁的記録媒体及び紙文書等(以下「公務上の情報資産」という。)を自宅へ持ち帰ること。ただし、在宅勤務申請書(別記様式)において所属長から公務上の情報資産の持ち出しの許可を得た場合はこの限りでない。

(2) 在宅勤務において公務上の情報を職員個人が保有するパソコン等機器(パソコン、モバイルノートパソコン、スマートフォン、タブレット型コンピュータ等の機器)及び電磁的記録媒体に保存すること。

(3) 在宅勤務において公務上の情報資産を庁外で印刷又は複製すること。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、在宅勤務制度の試行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年1月4日から施行する。

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金山町職員在宅勤務制度試行実施要綱

令和6年1月4日 告示第1号

(令和6年1月4日施行)