○金山町除雪費支給事業実施要綱
令和4年1月5日
告示第2号
金山町除雪費支給事業実施要綱(平成22年金山町告示第66号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 高齢者及び心身障がい者等で自力で除雪できない者に対し、除雪費を支給し、心身の安定を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する低所得者(低所得者とは、世帯員が前年において住民税を課せられていない者(以下「非課税世帯」という。)、または住民税の均等割りのみを課されている者(以下「均等割りのみ世帯」という。))とする。ただし、本事業と同様の給付等を生活保護法又は親族、近隣者から受けられる者を除く。
(1) 病弱な1人暮らし高齢者
(2) 前号に準ずる高齢者夫婦
(3) 心身障がい者で病弱な者
(4) その他前各号と同程度と町長が認めた者
(支給金額及び支給限度)
第3条 支給する金額及び支給限度については、予算の範囲内において町長が別に定める。
(支給割合)
第4条 非課税世帯は、除雪に要した費用の9割を支給し、均等割りのみ世帯は、7割を支給する。
(支給の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、町長に除雪費支給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に除雪に要した請求書または領収書を添えて提出しなければならない。
(支給の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を除雪費支給決定・申請却下通知書(様式第2号)をもつて通知する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月29日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の金山町除雪費支給事業実施要綱の規定は、令和5年12月15日から適用する。