○金山町こども家庭センター設置要綱
令和6年3月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする金山町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、健康福祉課内に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項各号に規定する業務
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長 健康福祉課長をもつて充てる。
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(金山町子育て世代包括支援センター設置要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 金山町子育て世代包括支援事業実施要綱(令和元年金山町告示第108号)
(2) 金山町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和5年金山町告示第8号)