○金山町消防団機能別消防団員要綱

令和6年3月28日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金山町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機能別団員を任用する目的は、火災等において町民の生命及び身体並びに財産の保護と被害の軽減に寄与するため、知識や技能等を活かして、現場で不足する消防力等を補完することとする。

(任務)

第3条 機能別団員は、消防団長の出動要請(自己覚知は、要請があつたものとみなす。)に応じ、原則として、所属する分団長の指揮下において、次の各号に掲げる活動にあたることを任務とする。

(1) 消火活動

(2) 大規模災害時における災害防御活動及び災害警戒活動

(3) その他消防団長が必要と認める活動

(活動範囲)

第4条 機能別団員の活動範囲は、所属する分団の区域内とする。ただし、消防団長が必要と認める場合は、この限りでない。

(階級)

第5条 機能別団員の階級は団員とする。

(被服)

第6条 機能別団員には、火災の消火活動に従事するために必要な被服として、法被、消防ヘルメット及びゴム長靴を貸与する。ただし、団員が機能別団員に異動する場合は、一部の支給物品は継続するものとする。

(任命用件等)

第7条 機能別団員が所属することとなる部長は、次の資格を有する者について、消防団機能別消防団員入団届に必要な事項を記入し、消防団長に提出するものとする。

(1) 消防団員の経験を有する者で退団した者

(2) 機能別団員として適格と認める者

(3) 年齢は概ね70歳までとする。

2 機能別消防団員の任命は、前項の規定により提出された入団届の中から団長が任命する。

3 機能別団員の数は60名以内とする。

(処遇)

第8条 機能別団員の処遇は、次に定めるところによる。

(1) 機能別団員の報酬は、金山町特別職の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)の定めるところにより支給し、出動手当は支給しない。

(2) 機能別団員の退職報償金は、支給しない。

(3) 機能別団員の公務災害補償については、規定する損害補償の適用を受けるものとする。

(4) 機能別団員の表彰については、国、県及び町等への具申はしないものとする。

(訓練等)

第9条 機能別団員は、基本団員が行う諸行事及び訓練には参加しないものとする。ただし、分団長及び部長は、機能別団員に対して、必要とする訓練を行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関しての必要事項は、消防団長が町長と協議のうえ別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

金山町消防団機能別消防団員要綱

令和6年3月28日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)