○金山町デマンド交通事業実施要綱
令和6年3月28日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町デマンド交通事業(以下「デマンド交通」という。)に関して必要な事項を定め、町民の日常生活に必要不可欠な公共交通手段を確保し、利便性向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱においてデマンド交通とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の規定による自家用有償旅客運送の許可を受けた金山町が有償により旅客を運送すること
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条の規定による一般旅客自動車運送事業の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者が、町長の委託に基づき、有償により旅客を運送すること
(利用対象者)
第3条 デマンド交通を利用することができる者は、町内に住所を有する者又は町長が認めた者で、第8条の利用登録を完了した者とする。
(1) 自ら乗降できない者(ただし、介助できる者が同乗又は乗降車の際に介助する場合を除く。)
(2) 酒気を帯びている者
(3) ペット同伴の者
(4) 大きな荷物を持参して利用する者
(5) 保護者の同伴していない未就学児
(6) 不正な方法等により利用しようとする者
(7) その他乗車することによつてほかの乗客に迷惑を及ぼすと思われる者
(運行範囲)
第5条 デマンド交通の運行範囲は、金山町全域とする。ただし、山交バス株式会社が運行する路線バス区間及び金山町路線バス有屋線が運行する区間は除く。
(運行日)
第6条 デマンド交通の運行日は、次の各号に掲げる日以外とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「年末年始休業日」という。)
(4) 町長が天災その他やむを得ない理由により運休することを決定した日
(運行時間)
第7条 デマンド交通の運行時間は、午前9時から午後2時までとする。
(利用登録)
第8条 デマンド交通を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ金山町デマンド交通利用登録申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。また、登録された内容を変更するときも同様とする。
(利用手続等)
第9条 利用者は、利用する前日(土日祝日及び年末年始休業日の翌日の利用にあつては、当該休日の前日)の概ね午後3時までに、希望する乗降場所及び時間等を町へ電話等により予約申込しなければならない。
(予約申込の変更及び取消)
第10条 予約申込の変更及び取消は、利用者が予約申込した便が発車する前に町長に連絡し、町長の確認をもつて成立するものとする。この場合において、当該乗車の予約申込を取り消したことによる利用料金は生じないものとする。
(利用料金)
第11条 デマンド交通の利用料金は、金山町路線バス設置及び管理等に関する条例(昭和58年金山町条例第6号)第5条2項第1号による。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、デマンド交通の運行に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。