○金山町電子契約実施要綱
令和6年3月29日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町における電子契約の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により講ずべき措置とされる電子署名として、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であつて主務省令で定める基準に適合するものをいう。
(2) 電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。)をいう。
(3) 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。
(4) 電子契約サービス サービス提供事業者(金山町の委任に基づき電子署名に係るサービスを提供する事業者をいう。)が金山町及びその契約相手方の指示を受けて、電子契約書に当該サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型(立会人型)電子署名サービスをいう。
(5) 担当者 金山町の職員のうち、契約相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続の実務を主に行う者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 金山町における契約(複数当事者の合意に基づく協定、確約等、契約に類するものを含む。以下同じ。)は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。
(1) 法令等の定めにより書面によるべきとされている契約
(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
2 町長は、入札公告、指名通知又は随意契約における見積依頼の際に、その契約が電子契約によることができる契約か否かを明示するものとする。
(承認者の設置)
第4条 各所属に承認者を置き、所属長の職にある者又はあらかじめ所属長が指名する者をもつてこれに充てる。承認者が不在のときは、金山町職務権限規程(平成17年金山町訓令第2号)の代決の規定を適用する。
2 前項の「承認者」とは、金山町の職員のうち、契約相手方及び担当者が承認した電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認する者をいう。
(電子契約の運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、契約事務を統括する主管課長をもつてこれに充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの利用可能な状態を維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理するとともに、効率的に運用すること。
(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウント(電子契約サービスに接続するための権利をいう。以下同じ。)は、運用管理者が設定し、各所属に付与する。
2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。
3 アカウントの取扱いは、各所属が適正に行う。
4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワードの管理、設定及び変更は、各所属が行う。
5 各所属は、前項のパスワードを所属外の者に知られないよう厳重に管理しなければならない
(電子契約によることの意思確認)
第7条 町長は、契約相手方からの電子契約利用申出書(別記様式)の提出により、当該契約相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。
2 町長は、前項の電子契約利用申出書を受理した場合は、速やかにその内容を審査の上、承諾するか否かを、文書(電子メール等を含む。)により契約相手方に通知するものとする。
(変更契約)
第8条 担当者は、原契約が電子契約によるものか否かに関わらず、電子契約によりその変更契約をすることができる。
2 電子契約による原契約の変更契約を書面により行つた場合においては、原契約の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(電子契約書の保存)
第9条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、前項の規定による保存以外の保存方法であつても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りでない。
(他の定めの解釈)
第10条 町長その他の金山町の機関の定める条例、規則、訓令、要綱等の規定における契約又は契約書等には、電子契約又は電子契約書を含めて解釈するものとする。ただし、当該規定に別段の定めがある場合又は電子契約若しくは電子契約書を含めて解釈することが当該規定の性質上適当でない場合は、この限りでない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日付けで締結する契約から適用する。