○金山町一時預かり事業による実施要綱

令和6年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における一時預かり事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 家庭で保育している就学前の児童(以下「児童」という。)が、保護者の傷病・入院、災害・事故、冠婚葬祭等により緊急を要する場合(以下「緊急」という。)又は保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等により一時的に保育が必要な場合(以下「一時」という。)に対応するため、一時預かり事業(以下「本事業」という。)を実施し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用期間)

第3条 本事業の利用期間は、緊急の場合においては緊急事案の発生日から7日、また、一時の場合においては週3日を限度とする。緊急・一時ともに月10日を限度とする。

2 土日、祝日、年末年始は利用できない。ただし、緊急性が認められる場合はこれに限らない。

(場所及び実施時間)

第4条 本事業の実施場所は、金山町地域子育て支援センターおひさま(金山町大字金山571)とし、実施時間は、原則、平日(月曜日から金曜日)の8時30分から17時までとする。

(対象児童)

第5条 一時預かり事業の対象となる児童は、町内に住所を有する、概ね生後3か月から就学前の児童とする。

2 次の場合においては、本町内に居住しない児童であつても本事業の対象とする。

(1) 児童の保護者が里帰り出産により本町に帰省する場合(利用期間:出産(予定)日の属する月の前後2箇月の月末までの期間)

(2) 児童の保護者が震災・風水害・火災その他これに類する災害の被災により本町に避難・帰省する場合(利用期間:避難・帰省に必要となる相当期間)

(実施方法)

第6条 本事業を実施する子育て支援センターの長(以下「センター所長」という。)は、本事業専用の保育のために必要な設備を設ける。

2 本事業における施設の1日当たりの利用定員は、施設基準や保育士の配置基準の最低基準を遵守し決定することとし、対象児童の随時受入については、保育需要に応じて弾力的に対応する。

3 本事業を実施する施設は、児童の健康状態の把握に努めるものとする。

4 本事業を実施する施設は、日々の対象児童数や利用事由等の実施状況に関する書類を整備するものとする。

(利用申込)

第7条 本事業の利用を希望する児童の保護者は、「一時預かり利用登録申込・同意書」をセンター所長に提出しなければならない。

2 センター所長は、前項の利用申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたものに対して本事業を実施する。

(利用者負担金)

第8条 利用者負担金として、次の表のとおり徴収する。なお、当該負担金は減免等による減額は行わない。ただし、国が規定する一時預かり事業実施要綱における災害特例型に該当する利用である場合は、利用者負担金を徴収しない。

利用者区分

利用者負担額(1時間あたり)

生活保護世帯

0円

非課税世帯

200円

その他

400円

2 利用料金の納入については、利用した月末で締め、翌月初めに送付する納入通知書に記載された期日までに、納付しなければならない。

3 その他、町長が認めた場合は利用者負担金を徴収しない。

(取消)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業を利用させないことができる。

(1) 一時預かり事業を利用しようとする子どもが負傷、又は疾病にかかつているとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施施設の行う保育上の指示に従わない場合や、一時預かり事業を利用することが適当でないと認めるとき。

(登録事項の変更等)

第10条 利用者は、利用登録申込書の記載事項に変更が生じたとき、又は一時預かり事業を利用する必要がなくなつたときは、すぐに申し出なければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

金山町一時預かり事業による実施要綱

令和6年4月1日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)