○金山町高齢者等エアコン設置助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第41号

(事業の目的)

第1条 高齢者等の熱中症等の健康被害防止のため、自宅に使用できるエアコンのない高齢者のみの世帯等に対し、エアコンの購入費用及び設置費用の一部を助成するものである。

(助成対象世帯)

第2条 助成の対象となる者は、世帯員全員の住民票が金山町にあり、次の各号のいずれにも該当するものとする。なお、町長が特に認める世帯ついては、この限りではない。

(1) 次のいずれかに該当する世帯であること。

 70歳以上の者のみで構成される世帯

 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者がいる世帯

 療育手帳A判定又は精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者がいる世帯

 未就学児がいる世帯

(2) 居住している住宅において、エアコンが未設置の世帯又は故障で使用できるエアコンがない世帯であること。

(3) この要綱に基づく助成金の交付を過去に受けたことのない世帯であること。

(4) 世帯員全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する住民税が非課税の世帯であること。

(助成対象となるエアコン)

第3条 助成対象となるエアコンは、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定による表示のある新品のエアコンとする。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、購入費及び設置費とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金額は、前条に規定する費用の2分の1以下、又は5万円のいずれか少ない額とする。

2 助成金の交付は、1世帯につき1台分限りとする。

(申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、エアコンの購入を行う前に、高齢者等エアコン設置助成事業助成金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 同意書 (様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成額を決定するとともに、高齢者等エアコン設置助成事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了届)

第8条 前条の規定による決定を受けた者(以下「助成決定を受けた者」という。)は、エアコンの設置完了後、速やかにエアコン設置完了届(様式第3号)に次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象経費に係る領収書の写し(内訳明細がわかるもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する書類の提出があつたときは、当該エアコンの状態を確認できるものとする。

(助成金の請求)

第9条 助成決定を受けた者が前条第2項に規定する完了確認を受けたときは、高齢者等エアコン設置助成事業助成金請求書(様式第5号)(以下「請求書」という。)により、町長に助成金の支給を請求するものとする。

(完了届並びに助成金の請求及び受領の委任)

第10条 助成決定を受けた者は、第8条に規定する書類等の提出並びに前条に規定する助成金の請求及び受領について、エアコン設置を行つた事業者に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた事業者は、請求書に代理受領に係る委任状(様式第6号)を添えて提出しなければならない。

(助成の取り消し)

第11条 町長は、助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成決定を受けた者が、エアコンの購入等を行わないとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により助成決定を取り消した場合において、既に助成金が支払われているときは、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月6日告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年9月2日から適用する。

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金山町高齢者等エアコン設置助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第41号

(令和6年9月6日施行)