○金山町企業版ふるさと納税実施要綱
令和6年4月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人からの寄附金を財源として、金山町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、金山町まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、金山町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
2 町長は、寄附対象事業の事業費の確定後にあつては当該事業費の範囲内で、確定前にあつては山形県金山町まち・ひと・しごと創生推進計画に記載した寄附の金額の目安の範囲内で、受領した寄附金を寄附対象事業の事業費に充当するものとする。
3 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して活用事業に係る事業費の確定報告書(様式第3号)により報告するものとする。
4 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
5 町長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還したときは、その理由及び経緯を記録しておくものとする。
(公表)
第5条 町長は、この要綱に基づく寄附を行つた企業の名称、寄附金額等について、町の広報誌又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときはこの限りでない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。