○金山町難聴者補聴器購入助成事業実施要綱

令和6年6月3日

告示第89号

(事業の目的)

第1条 聴力の低下により日常生活に支障をきたしている者の補聴器購入費用の一部を助成することにより、社会参加の促進、認知症予防及びうつ病予防を図り、もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 補聴器購入費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、身体障害者手帳交付の対象とならない難聴者であつて、次に揚げる要件を全て満たす者とする。なお、町長が特に必要と認める場合については、この限りではない。

(1) 町内に住所を有する18歳以上の者。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者。

(3) 補聴器の装用により、コミュニケーション能力の向上について一定の効果が期待できると医師が判断する者。

(4) 過去に本事業の助成を受けていない者。

2 対象者が、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付申請手続きを行うものとし、身体障害者手帳の交付対象と判断されたものについては、対象外とする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月~6月にあつては前年度)における対象者又はその世帯員のうち住民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は、対象外とする。

(助成金の交付額)

第3条 助成金の額は、補聴器の購入に係る費用の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)とし、修理、部品の交換及び調整等の費用は対象としない。補聴器1台当たりの限度額は、次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護世帯及び住民税非課税世帯に属する場合 4万円

(2) 住民税課税世帯に属する場合 2万円

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装着を原則とする。ただし、医師が必要と認めた場合は両側に装着することができるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器の購入前に難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 難聴者補聴器購入助成事業医師意見書(様式第2号)

(2) 補聴器購入予定事業者(以下「事業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、難聴者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)及び難聴者補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、不適当と認める場合は、難聴者補聴器購入費助成金却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(補聴器購入)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者は、交付決定後、速やかに交付決定通知書に記載された事業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の請求)

第7条 補聴器を納入した事業者は、難聴者補聴器購入費助成金請求書兼委任状(様式第6号)に給付券を添付の上、町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、第3条の規定による交付額を上限として助成金を支給するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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金山町難聴者補聴器購入助成事業実施要綱

令和6年6月3日 告示第89号

(令和6年6月3日施行)